老人福祉法に基づく届け出

   老人福祉法第14条に基づく老人居宅生活支援事業を開始する場合又は同法第15条第2項に基づく施設を設置する場合は、届け出を行う必要がありますので該当する届け出を行ってください。
※これらの届け出の受付については、中部総合事務所福祉保健局、西部総合事務所福祉保健局になりますので御注意ください。
※東部圏域事業者は鳥取市へ、また、南部箕蚊屋広域連合管内事業者は西部総合事務所福祉保健局に届け出てください。

  なお、老人居宅生活支援事業とは次の5つの事業(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業)をいい、施設とは次の3つの施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター)をいいます。
 必要な届けの内容については、こちらを御確認ください。

   老人居宅生活支援事業を開始する場合

   施設を設置する場合 

老人居宅介護等事業

介護保険法に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護が
老人居宅介護等事業に該当します。


老人デイサービス事業

介護保険法に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、
介護予防認知症対応型通所介護が老人デイサービス事業に該当します。

老人短期入所事業

介護保険法に規定する短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護が老人
短期入所事業に該当します。

小規模多機能型居宅介護事業

介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居
宅介護が小規模多機能型居宅介護事業に該当します。

認知症対応型老人共同生活援助事業

介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共
同生活介護が認知症対応型老人共同生活援助事業に該当します。
  

老人ディサービスセンター

介護保険法に規定する通所介護に係る居宅介護サービス費等の支給に係る者等を通わせ、入浴、排せつ等の便宜を供与することを目的とする施設です。

老人短期入所施設

介護保険法に規定する短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費等の支給に係る者等を短期間入所させ、養護することを目的とする施設です。

老人介護支援センター

地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、高齢者等からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、居宅において介護を受ける高齢者等と高齢者の福祉を増進する事を目的とする事業を行う市町村等との連絡調整等の援助を総合的に行うことを目的とする施設です。
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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