第6章(罰についての決まり)

 

博士   第6章は「罰則」で、条例で禁止する決まりへの違反に対して、刑罰を科することを定めています。

 憲法では「罰則を置く場合は、必ず法律の根拠がなければならない」と定められていますが、鳥取県などの普通地方公共団体は、地方自治法に基づいて、条例の中に罰則の定めを設けることができると決められています。

 条例で定めることのできる罰則の上限は、2年以下の懲役(ちょうえき)もしくは禁錮(きんこ)、100 万円以下の罰金、拘留(こうりゅう)、科料(かりょう)もしくは没収の刑、5万円以下の過料(かりょう)です。

 鳥取県青少年健全育成条例で定めている最も重い刑罰は「懲役1年」「罰金50万円」です。

※懲役は自由刑のひとつで、作業義務がある。

※禁固は自由刑のひとつで、作業義務がない。

※拘留は自由刑のうち1日以上30日未満のもので、作業義務がない。

※科料は刑法で定める刑の一つで、軽い犯罪について科す財産刑。罰金より軽く1,000円以上10,000円未満。

※過料は刑罰ではなく、国または地方公共団体が科する金銭罰。

 

第26条

  第18条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第26条第2項

 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1)常習として第16条第1項又は第17条第1項の規定に違反する行為をした者
(2)第17条第5項又は第6項の規定による命令に違反した者

第26条第3項

   第19条又は第20条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第26条第4項

 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1)第12条の2第6項の規定による命令に違反し、同項後段に規定する期間内に改善事項報告書を提出しなかった者
(2)第12条の2第7項又は第17条第4項の規定に違反して必要な措置をとらなかった者

第26条第5項

  次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1)第16条第1項第17条第1項第21条の2第1項又は第21条の3の規定に違反した者
(2)第17条第2項の規定に違反して、有害図書類又は有害玩具刃物類を除去しなかった者
(3)第17条の7第1項又は第2項の規定に違反した者
(4)第18条の2の規定に違反した者

第26条第6項

 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1)第17条の5第17条の6第1項第18条第3項又は第21条の2第2項の規定に違反した者
(2)第17条の6第3項の規定による命令に違反した者


第26条第7項

 第21条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第26条第8項

 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1)第12条の4第1項若しくは第2項又は第17条の3第1項若しくは第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をして自動販売機等を設置した者
(2)第12条の4第4項(第17条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして自動販売機等を設置した者
(3)第22条第2項又は第3項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第26条第9項

 第17条の7第1項若しくは第2項第18条又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第5項又は第6項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

第27条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

第28条

 この条例の罰則の規定は、青少年に対しては、適用しない。

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