国支援策「事業復活支援金」について

○国が令和4年1月31日(月)から募集を開始します、事業者向け支援策「事業復活支援金」について、支援制度の概要のほか、県が実施しています申請サポートについてもご案内します。

○県の「オミクロン株影響対策緊急応援金」(申込受付中)との併給が可能ですので、組み合わせてご活用いただき、今後の事業継続にお役立てください。

  

「事業復活支援金」制度概要を紹介します

【対象事業者】

新型コロナウイルス感染症の影響により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。

なお、業種や所在地を問わず給付対象になります。

【給付対象】

(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
(2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して30%以上減少した事業者

【給付上限額】事業規模、売上減少率に応じて以下額を上限に支給

 売上高減少率 個人事業主   法人
 年間売上高
1億円以下
 年間売上高
1億円超~5億円以下
年間売上高
5億円超 
 △50%以上  50万円  100万円  150万円  250万円

 △30%以上

~△50%未満

 30万円  60万円  90万円  150万円

【申請受付期間】

2022年1月31日(月)~2022年6月17日(金) ※申請受付期間が、6月17日まで延長されました。

 【事前確認】

申請前に、登録確認機関(商工会・商工会議所、中小企業団体中央会、金融機関、税理士、行政書士等)で事前確認を受ける必要があります。 【 商工会/商工会議所の会員の方は当該商工会/商工会議所に、農協/漁協の組合員の方は当該農協/漁協に、中小企業団体中央会の会員の方は中小企業団体中央会に、金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関に、顧問の士業がいる方は当該士業に確認を依頼してください。】

県内の登録確認機関は、事業復活支援金事務局のWEBサイトで順次公表します。

事業復活支援金事務局リンク:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

・TV会議または対面等で、事務局が定めた書類の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
・なお、登録確認期間は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。 
・事前確認は、電話による質疑応答のみで、簡単に確認を受けることができる所属団体や事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確認をお勧めします。
・事前予約せずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。
・一時支援金又は月次支援金を受給している場合は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません。

【申請方法】

アカウントを登録の上、必要書類を添付して専用ホームページから申請
事業復活支援金ホームページ:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

【申請サポート会場】

ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートする会場を設置しています。
※サポート会場での申請には予め事前確認を完了する必要があります。
※サポート会場のご利用には来訪予約が必要です。

<来訪予約方法>

下記リンク先よりお近くの会場を検索し、電話、又はインターネット上でご予約することができます。
申請サポート会場予約サイト(外部サイトに移動します)

【詳細・お問い合わせについて】

手続き、申請必要書類等、詳細については、事業復活支援金の専用ホームページをご覧ください。
事業復活支援金ホームページ:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
参考:経済産業省公開制度詳細資料(PDF:2.1MB)

【事業復活支援金お問い合わせ電話番号】

0120-789-140
(IP電話等からのお問い合わせ先)

03-6834-7593 ※通信料がかかります

県相談窓口「経済対策予算ワンストップ相談窓口」

〇県では行政書士会、税理士会と連携し、行政書士、税理士による事前確認、申請相談等の個別サポートを完全予約制で行っています。ご相談を希望される場合は、下記の「経済対策予算ワンストップ相談窓口」までご連絡ください。

<経済対策予算ワンストップ相談窓口>(平日8時30分~17時15分)

東部ワンストップセンター
(鳥取県商工労働部内)
0857-26-7538
中部ワンストップセンター
(鳥取県中部総合事務所内)
0858-23-3985
西部ワンストップセンター
(鳥取県西部総合事務所内)
0859-31-9637
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部商工政策課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話   0857-26-72130857-26-7212    
    ファクシミリ  0857-26-8117
   E-mail  shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp

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