漁業法第16条第1項の規定により、令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日まで)のぶり及びまさば及びごまさば対馬暖流系群の知事管理漁獲可能量を次のとおり定めたので、同条第4項の規定により公表する。
令和7年7月1日
| 知事管理区分 |
知事管理漁獲可能量 |
| 鳥取県ぶり漁業 |
101,000トンの内数 |
| 鳥取県まさば及びごまさば漁業 |
現行水準
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特定水産資源するめいかに関する令和8管理年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項に掲げる数量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分について、同表の右欄に掲げる数量とする。
令和8年3月26日
| 知事管理区分 |
知事管理漁獲可能量 |
| 鳥取県するめいか漁業 |
現行水準 |