不在者投票管理者を置くことのできる指定病院等について

概要

 県選挙管理委員会が指定する病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設(以下「指定施設」という。)に入院中又は入所中の方で、投票日に次のいずれか1つに該当する見込みのある方は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、その指定施設で不在者投票を行うことができます。

●自分の登録されている選挙人名簿の属する投票区の区域外にある指定施設に入院中又は入所中であること。
●疾病、負傷、出産、身体障害等のため、指定施設に入院中又は入所中であり、歩行が困難であること。
 

不在者投票施設の申請について

 指定施設として指定を受けようとするときに行う申請手続です。
 指定施設となるためには、法令に定められた一定の施設であることのほか、投票を実施するに当たって適切な投票会場及び人員体制が確保できる一定の規模を有した施設であることが必要です。詳しくは、申請前にお問い合せ願います。
 また、申請書類が提出された後、市町村の選挙管理委員会が施設の現地調査を行います。

 なお、申請から決定までは、通常1~2ヶ月程度かかります。時間的に充分な余裕をもって申請してください。

 

申請に必要な書類について

申請書(様式第1号)(doc:34KB)

 <添付書類>

 1 指定を受けることについての病院(施設)長の承諾書 (doc:23KB)

  (申請者(施設の代表者)と施設の長が同一の場合は添付不要)

 2 不在者投票を行う場所を図示した建物の平面図

 3 職種別職員名簿

 4 施設の概要書(パンフレット等)

 5 その他参考資料等

 

(参考)不在者投票管理者を置くことのできる病院等の指定の流れ (pdf:124KB)

 

 

不在者投票管理者を置くことのできる指定病院等の状況報告(指定施設向け)

 
指定施設については、毎年4月1日現在の状況を鳥取県選挙管理委員会に報告する必要があります。
なお、施設の名称又は所在地を変更した場合は、その都度、変更の届出が必要です。

これらの様式については以下のリンクを参照してください。

様式ページへのリンク 

 

不在者投票管理者を置くことができる施設

鳥取県例規集で公開しています。(不在者投票施設一覧)
  

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