第10期鳥取県分別収集促進計画

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第9条第1項の規定に基づき、令和5年度から9年度までを計画期間とする第10期鳥取県分別収集促進計画を策定しました。
  

計画策定の意義

 容器包装廃棄物については、容器包装リサイクル法に基づき、消費者、市町村及び事業者の役割分担によりリサイクルを進めることとされています。
 この計画は、5年間の容器包装廃棄物の排出見込量及び分別基準適合物(再資源化に適したもの)の収集見込量等を市町村分別収集計画を基に取りまとめ、併せて県全体における容器包装廃棄物の見通し及び容器包装廃棄物の発生抑制の観点から今後の方策等を示すことにより、県内における計画的な容器包装リサイクルの推進を図ることを目的としています。
 このたび第9期計画の策定から3年が経過することから、これまでの実施状況等を踏まえ、分別収集による資源化を効果的に促進するため、新たに第10期計画を策定するものです。

計画期間

令和5年4月から令和10年3月

計画対象品目

・ガラス製容器(無色、茶色、その他)
・その他紙製容器包装
・ペットボトル
・白色トレイ
・プラスチック製容器包装(白色トレイ以外)
・スチール製容器
・アルミ製容器
・紙パック
・段ボール

各年度の分別基準適合物等の見込量

<特定分別基準適合物>(単位:トン)

R5

R6

R7

R8

R9

無色ガラス

921

909

900

885

874

茶色ガラス

907

892

881

869

859

その他ガラス

302

298

292

289

285

その他紙製容器包装

164

162

160

159

158

ペットボトル

926

915

909

902

897

白色トレイ

103

103

102

100

100

プラスチック製容器包装(白色トレイ以外)

3,260

3,227

3,209

3,190

3,173


<法第2条第6項指定物>(単位:トン)

R5

R6

R7 R8

R9

スチール製容器

366

360

355

350

347

アルミ製容器

650

642

632

624

617

紙パック

68

68

66

66

66

段ボール

1,655

1,637

1,623

1,609

1,600


計画促進のための取組

(1)容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集促進の意義に係る知識の普及
  (過剰包装の抑制、普及啓発・環境教育の推進、再生品の利用拡大)
(2)ごみ・減量リサイクルに関する情報収集及び提供
(3)地域の実情に応じた処理システム構築の推進
(4)県民や市町村との協働による実践活動の拡大

第10期鳥取県分別収集促進計画(全文)

  

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