R5_条例施行規則改正

県石綿健康被害防止条例施行規則の一部改正(令和5年10月1日施行)

県条例規則の一部を改正しました。(令和5年10月1日から施行) 

改正の概要は以下のとおりです。

県条例規則に規定する事前調査の方法(事前調査を行う者)を変更

 大気汚染防止法施行規則において建築物の解体等工事に係る事前調査を行う者が定められたことに伴い、県条例規則で定める事前調査を行う者を改正しました。

【建築物の解体等工事に係る事前調査を行う者】

 大気汚染防止法施行規則で定める「当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者」

  ・建築物石綿含有建材調査者(特定・一般・一戸建て)

  ・アスベスト診断士(令和5年9月30日までに(一社)アスベスト調査診断協会に登録された者に限る。)

【建築物以外の工作物に係る事前調査を行う者】

  ・建築士

  ・建築施工管理技士

  ・石綿作業主任者

  ・アスベスト診断士(令和5年9月30日までに(一社)アスベスト調査診断協会に登録された者に限る。)

  ・建築物石綿含有建材調査者(特定・一般)

  ・工作物石綿事前調査者

解体等を行う際の作業の手続き、届出様式、パンフレット等はこちらをクリックしてください。

 

鳥取県公報

 鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則の一部改正  

  

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