感染症対策センター



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医療措置協定等の概要

新型コロナウイルス感染症への対応を教訓として、新たな感染症に対する医療提供体制を迅速かつ適確に構築するため、令和4年12月の感染症法の改正により医療措置等の協定制度が創設されました。(令和6年4月1日施行)

これは、新たな感染症の感染拡大に備えて、あらかじめ県と医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)、検査機関及び宿泊施設が協定を締結し、新興感染症発生時に要請する医療措置等の内容を明らかにしておくとともに、平時から感染対策に係る準備をしていただくことで、新型コロナ発生時に構築した医療提供体制等を迅速に構築できるようにするものです。

想定する感染症

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る)及び新感染症を基本とします

措置に要する費用

  • 協定に基づく措置に要する費用については、国の診療報酬や補助金等の予算措置を踏まえ、予算の範囲内において補助します
  • 流行初期期間に病床確保又は発熱外来を行う旨の医療措置協定を締結した医療機関のうち、以下の基準を満たす場合の措置に要する費用について、診療報酬の上乗せや補助金等が充実するまでの一定期間、財政的な支援を行います(流行初期医療確保措置(流行初期における減収補填))。

 流行初期医療確保措置の基準 (pdf:58KB)

 

協定締結等の手続き

新規締結・変更等

  • 事前調査にご回答いただいた医療機関等と順次協定を締結させていただいています。
  • 事前調査内容を踏まえて県から協定書案をお送りますので、内容を確認し、修正などあれば、電子メール、ファクシミリなどでお知らせください。
  • 事前調整により合意に至った場合、「確認書兼同意書」を電子メール、郵送等で県へ送付してください(押印不要です)

 ・医療機関宛依頼文書 (pdf:194KB)
 ・様式「確認書兼同意書」 (docx:15KB)

 ・電子メール:kansentaisaku-center@pref.tottori.lg.jp ファクシミリ:0857-26-8143

  • 協定の新規締結、変更等のご意向があれば、電子メール、ファクシミリなどでお知らせください。

<説明資料>

<事前調査回答様式>

<協定締結後の変更>

<参考資料>

協定指定医療機関の指定

  • 協定締結医療機関のうち、指定基準を満たした協定締結医療機関を第一種協定指定医療機関(病床確保)または第二種協定指定医療機関(発熱外来又は自宅療養者等への医療の提供)として指定します
  • 指定基準 (pdf:87KB)
 

協定締結機関一覧

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 感染症対策センター
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71530857-26-7153    
    ファクシミリ  0857-26-8143
    E-mail  kansentaisaku-center@pref.tottori.lg.jp

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