防災・危機管理情報


 工事検査課では、鳥取県が発注した工事の各種検査(中間検査、出来形検査、完成検査)及び工事成績評定を行っています。

 

○工事検査の対象

 鳥取県建設工事執行規則 第1条に規定する建設工事(請負契約書の作成が省略されたものを除く)

 

○工事成績評定の対象

 鳥取県建設工事執行規則 第1条に規定する建設工事のうち次の建設工事以外の工事

  1. 請負対象設計金額(請負契約の対象となる部分の設計金額をいい、請負契約締結後に請負対象設計金額を変更した場合にあっては、当初請負対象設計金額とする。以下同じ。)が、500万円未満の一般土木工事及び250万円未満の建築・設備工事
  2. 鳥取県の管理する道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路に限る。)・河川・湖沼・港湾を維持し、修繕し、又は管理(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第2項に規定する災害復旧事業として行われるものを除く。)することを目的として発注された工事(年間維持、港湾浚渫、河川掘削、伐開、塵芥処理工事)
  3. 災害等の初期活動で緊急かつ迅速な対応が不可欠である緊急応急工事
  4. 機器の納品、部品取替等の建設工事(融雪施設点検補修、道路照明灯点検補修、標識灯設置工事等)工事目的物を伴わない建設工事(旧橋撤去、残土撤去・運搬工事等)
  

工事成績に対する情報提供、説明請求及び不服申立て New!

 工事成績評定は、検査後受注者へ通知しますが、その透明性・公平性確保の観点から、次の制度を設けています。
○情報提供
  工事成績の内容(考査項目別運用表)の提示を求めることができます。
○説明請求
  工事成績に疑問がある場合発注者に説明を求めることができます。
  回答は工事検査課または米子工事検査事務所が行います。
○不服申し立て
  説明請求に対する回答に不服がある場合、審査機関に意見を求めることができます。
  この審査機関が、工事成績が適正かどうかの判定を下します。

制度に関する説明

  

最後に本ページの担当課
   鳥取県 会計管理部 工事検査課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話   0857-26-70660857-26-7066    
   ファクシミリ  0857-26-8142
   E-mail  koujikensa@pref.tottori.lg.jp

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