(趣旨)
第1条 専門分野で世界の頂点を極める等輝かしい成績を収めた選手等に対して表彰を行い、その栄誉及び功績を顕彰することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 前条の表彰は、世界チャンピオン等の特に顕著な成績を収めた県民(県内で生まれ、又は居住していた者を含む。)に対して行う。
(表彰者)
第3条 表彰は、知事が行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、鳥取県チャンピオン栄誉賞を授与することとし、これを顕彰するため表彰状を授与する。
(その他)
第5条 この規程に定めのある事項のほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和8年5月27日から施行する。
