防災・危機管理情報


狩猟免許または狩猟者登録を受けている者が住所や氏名に変更があった場合は、遅滞なく管轄都道府県知事に届け出なければなりません(鳥獣保護管理法第46条、第61条) 。

 特に、住所に変更がある場合は、更新手続きのご案内及びその他お知らせ等の文書を送付することができませんので、速やかに住所変更に伴う記載事項の変更手続きをお願いします。

お手続きはこちらをご覧ください。


最後に本ページの担当課    鳥取県東部農林事務所
    住所  〒680-0061
             鳥取県鳥取市立川町6丁目176
    電話  0857-20-3551   
    ファクシミリ  0857-20-3561
    E-mail  toubunourin@pref.tottori.lg.jp

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