海岸の土地利用

海岸を利用するには

公共海岸区域内に工作物を設けたり、土地の形状を変更するなどして海岸を占用する場合には、海岸管理者の許可が必要です。

お問合せ先

  • 鳥取県土整備事務所維持管理課〔東部管内〕 電話0857-20-3604 ファクシミリ0857-20-3598
  • 中部総合事務所県土整備局維持管理課〔中部管内〕 電話0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
  • 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課〔西部管内〕  電話0859-31-9711 ファクシミリ0859-31-9719
  • 県庁河川課(河川・海岸に関するもの) 電話0857-26-7383 ファクシミリ0857-26-8132
  • 県庁空港港湾課(港湾・漁港海岸に関するもの) 電話0857-26-7405 ファクシミリ0857-26-8310
  

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