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家保の概要

家畜保健衛生所法(昭和25年3月法律第12号)に基づき政令で定めた基準のものを都道府県が設置しています。
地方における家畜の保健衛生の向上を図り、畜産の振興とその経営に寄与することを目的とし、地域の家畜防疫及び保健衛生指導の第一線の実施機関であり、防疫体制の強化をはじめとする家畜衛生対策の推進拠点です。

現在の組織体制は、昭和40年代に入り、家畜の飼養形態の変化や交通手段の進展を踏まえて、広域家畜保健衛生所として再編整備されたものです。

鳥取県には3カ所(鳥取・倉吉・西部)あり、倉吉家畜保健衛生所のみ県下を包括する病性鑑定機能(病性鑑定室)を持っています。

鳥取県の組織規定では、農林水産部畜産課所管の地方行政機関です。
  

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