飼料(添加物)製造および輸入業者届出

 飼料製造業、飼料添加物製造、飼料輸入、飼料添加物輸入を行う事業者は、農林水産大臣への届出が必要です。
 届出は、鳥取県知事を経由して提出します。
◎届出先は、県庁畜産課家畜衛生・防疫対策室(0857-26-7286)です。

飼料(添加物)販売業者の届出

 飼料販売、飼料添加物販売を行う場合は、鳥取県知事への届出が必要です。
◎届出先は、県庁畜産課家畜衛生・防疫対策室(0857-26-7286)です。
  
各種届出様式は畜産課のホームページをご覧下さい。
  

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