事業目的

 我が国は、気象的・地理的にも災害を受けやすい環境にあり、これまでにも風水害や地震等による数多くの災害に見舞われてきております。
 このため、農地及び農業用施設が災害による被害を受けた場合は、農林水産業の維持を図る観点から、一定の要件に該当する復旧事業については、国がその経費の一部を補助する制度が設けられています。

事業条件

対象となる農林水産業施設 

a)農地とは耕作の目的に供される土地をいい、土地台帳地目によるものではなく現に肥培管理を行っているもの、及び耕作しようとすれば直ちに農地として使用できる休耕地等を対象とします。
b)農業用施設とは、ため池、頭首工、用・排水路、揚水機等のかんがい排水施設、農業用道路並びに農地または農作物の災害を防止するため必要な施設を指します。 


対象となる災害原因 

暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象によって生じた災害を対象とし、異常な現象として取り扱う限度は次のとおりです。

a)雨量・・・最大24時間雨量80mm以上。ただし、連続雨量または時間雨量が大であった場合等はこの限りではありません。
b)風速・・・最大風速15m/sec以上
c)洪水・・・その地点の水位が警戒水位以上。但し、融雪出水のように比較的長期にわたり出水する場合等はこの限りにありません。
d)干ばつ・・・連続干天日数(日雨量5mm未満の日を含む)20日以上。
e)その他・・・地すべり・落雷

地震については特に震度を定めていません。 

国庫補助 

a)国庫補助の対象となる災害復旧事業は、1箇所の工事の費用が40万円以上です。
b)普通補助率は、農地復旧に対しては50%、農業用施設復旧に対しては65%です。
被害甚大なものについては、補助率増高措置が講じられます。
  

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