防災・危機管理情報


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鳥取県で屋外広告業を営む方は鳥取県知事の登録を受けてください

 鳥取県内で屋外広告業を営む方は、県内に営業所があるかどうかにかかわらず、鳥取県知事の登録を受ける必要があります。
 ○屋外広告業とは?

・看板・はり紙・はり札・広告板・建物等の壁面広告・ネオンサイン・アドバルーン・広告旗・広告幕などの設置や表示をする営業をいい、看板業や塗装業に限らず、例えば建設業者が看板などの設置等をする場合も該当します。

・法人・個人の別は問いません。また、元請や下請にかかわらず、看板などの設置等をする場合には屋外広告業の登録が必要です。

・看板などの印刷や製作だけを行い、設置・表示にかかわらない場合は、業登録を要しません。

 

 ※鳥取市内で屋外広告業を営む場合は、鳥取市への届出も必要です。

・鳥取市では平成30年4月1日の中核市移行に伴い、自ら屋外広告業登録制度を実施しています。

・鳥取市内で屋外広告業を営む場合には、鳥取市長の登録を受ける必要もありますが、既に鳥取県において屋外広告業の登録を受けた場合は、その旨を鳥取市に届け出ることで鳥取市の登録を受けたものとされます。
〇詳しくは鳥取市のホームページを御覧ください 。

登録手数料の納付方法が変わります(令和8年4月1日以降)

 鳥取県屋外広告業登録手数料については、令和4年3月31日の県証紙の廃止以降、暫定的に県が送付する「納入通知書」により納付していただいておりましたが、令和8年4月1日以降は「電子納付」又は新たに県が発行する「4連式納付書」による納付方法に改めることとします。

 ○詳しくはこちらを御覧ください。

屋外広告業の登録申請手続き

電子申請の場合(推奨)
 屋外広告業の登録申請は原則として電子申請システムによる申請をお願いしています。(紙書類による申請の場合には登記事項証明書・住民票の抄本は原本の提出が必要ですが、電子申請の場合はスキャンしたデータの添付に代えることが可能です。)
 登録手数料の納付についても電子申請とあわせて電子納付することが可能です。(クレジットカード決済、PayPay等の電子決済、コンビニ決済)
 紙書類の持参や郵送による申請も可能ですが、郵送等に要する費用は申請者負担となります。
 また、紙書類の申請の場合は登録手数料の納付に必要となる「4連式納付書」により申請書の提出前に手数料を納付していただく必要がありますので御注意ください。
 ○電子申請フォームはこちら

紙申請による申請の場合
 紙申請により提出される場合は、はじめに4連式納付書により登録手数料の納付をお願いします。
1.4連式納付書による手数料の納付
 申請書の提出前に、下記のいずれかの方法により「4連式納付書」を入手していただき、コンビニエンスストア又は金融機関で登録手数料を納付してください。(令和8年4月1日以降)
 登録手数料の納付後に、4連式納付書の「納付済証」の原本を添付の上、登録申請書を提出してください。
【4連式納付書の入手方法】
(1)更新申請の予定者には県が送付します
 登録有効期限満了の1~2ヶ月前に県が送付する更新案内の通知に、次回登録申請時における手数料の納付に必要となる「4連式納付書」を同封します。(電子申請による場合など、4連式納付書が不要である場合は破棄してください。)
(2)下記の県の窓口で交付します

a 鳥取県庁(生活環境部くらしの安心局まちづくり課)(鳥取市東町一丁目220番地)
b 鳥取県東部建築住宅事務所(鳥取市立川町6丁目176)
c 鳥取県中部総合事務所環境建築局建築住宅課(倉吉市東巌城町2番地)
d 鳥取県西部総合事務所環境建築局建築住宅課(米子市糀町160番地)

(3)郵送(申請者負担により返信用封筒を御提供ください)

「4連式納付書送付依頼書(PDF版Word版)」を返信用封筒とともに県まちづくり課に郵送してください。

※令和8年3月31日までは、はじめに登録申請書を提出してください。
 申請書の確認後に「納入通知書」を郵送いたしますので、期限内に登録手数料を納入していただき、納入後に領収証書の写しを電子メール・FAX等で当課へ御提出ください。

2.紙書類による登録申請
 申請書は営業を開始しようとする日又は登録有効期限満了日の遅くとも2週間程度前までに余裕を持って提出をお願いします。
 【提出書類】
 (1)屋外広告業登録申請書(様式第2号)
 (2)誓約書(様式第3号)
 (3)申請者の略歴書(様式第4号)
   ※法人の場合のみは監査役を除く役員全員のもの
 (4)登記事項証明書
   ※法人の場合のみ・原本に限る
 (5)申請者の住民票の抄本(個人の場合のみ・原本に限る)
   ※個人番号と本籍地の記載がなく、申請日前3ヶ月以内に発行されたもの、最新状況を反映したもの
 (6)業務主任者の住民票の抄本
   ※原本に限る
 (7)業務主任者が有資格者であることを証明する書面
 (8)登録手数料(10,000円)の納付を証する書類
   ※令和8年4月1日以降は「4連式納付書」の納付済証(原本に限る)
    令和8年3月31日までは「納入通知書」の領収証書(写し可)

 ○様式及び記載要領はこちらを御覧ください。

※すべての様式において、押印不要です。(署名あるいは記名(印刷・スタンプ可)によることができます。)

 【業務主任者に選任できる方】
  ・屋外広告士試験の合格者
  ・屋外広告物講習会(他の地方公共団体が実施した講習会でも結構です。)の修了者
  ・職業訓練指導員免許(広告美術科)を有する者
  ・職業訓練修了(広告美術科)者
  ・技能検定(広告美術仕上げ)合格者
  ・その他これらと同等以上の資格免許と知事が認めるもの

屋外広告業の登録における資格要件


 次に掲げる「登録拒否事由」に該当するときは、知事の登録を受けることができません。
(1)登録申請書・添付書類において、重要な事項に虚偽の記載がある又は重要な事項の記載が欠けているとき
(2)申請者(個人)が、過去2年以内に登録の取消を受けた者であるとき
(3)申請者(法人)が、過去2年以内に登録の取消を受けた法人の処分当時の役員(処分前30日以内に役員でなくなっていた場合を含む)であったとき
(4)営業期間停止中
(5)申請者が、過去2年以内に屋外広告物法、屋外広告物条例(他の都道府県・政令指定都市等が制定した屋外広告物条例を含む。)、又は条例等に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられていたとき(刑の執行が猶予されていたときを含む。)
(6)申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくはその構成員又は暴力団等の利益につながる活動を行い、若しくは暴力団等と密接な関係を有するとき
(7)申請者(法人)の役員のうちの1人が、(2)~(6)のいずれかに該当するとき
(8)申請者(未成年者)の法定代理人が、(2)~(7)のいずれかに該当するとき
(9)鳥取県内において営業を行う営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
 ※県外に所在する営業所が鳥取県内で営業する場合も含まれることに、注意してください。

屋外広告業の登録事項の変更

 登録事項(名称、所在地、代表者名、役員名、営業所名等)に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に届出書を提出しなければなりません。
 ※30日の期限を超過してしまった場合は、遅延理由書の同封をお願いいたします。
  様式は自由ですが、遅延理由、今後の対応策を御記載ください。(押印不要)
 なお、登録を受けた個人がいわゆる「法人成り」した場合には、法人としての新規の屋外広告業の登録申請とともに、個人としての廃業等の届出が必要です。(登録事項の変更ではありません)

【届出書類】
 (1)屋外広告業登録事項変更届出書(様式第5号)
 (2)誓約書(様式第3号)
 (3)変更事項に応じた必要添付書類(以下の表を参照)

変更事項 必要添付書類 

 個人の氏名、住所

 ※未成年の法定代理人の場合も同じ

 ・住民票の抄本又はこれに代わる書面

  ※原本に限る

 法人の名称、所在地、代表者氏名

 ※未成年の法定代理人の場合も同じ

 ・登記事項証明書(履歴事項証明書)

  ※原本に限る

 営業所の名称、所在地

 ・登記事項証明書(履歴事項証明書)

  ※登記簿に変更がある場合

  ※原本に限る

 法人の役員

 ※未成年の法定代理人の場合も同じ

 ・登記事項証明書(履歴事項証明書)

  ※原本に限る

・略歴書(様式第4号)※新規就任の場合

 業務主任者の氏名

 ・住民票の抄本又はこれに代わる書面

  ※原本に限る

・資格保有者であることを証明する書面

  ○様式及び記載要領はこちらを御覧ください。


屋外広告業者の義務及び罰則

 ○営業所ごとに屋外広告業登録証を営業所内の見やすい場所に掲示すること
 ○設置・表示した屋外広告物に関する帳簿(1件ごとに注文主の住所・氏名、広告物の設置場所・個数・表示内容・設置年月日を記載)を作成し、5年間保存すること
 ○設置・表示した屋外広告物が、良好な景観形成を妨げたり、美観風致を害したり、通行人等に危害を及ぼしたりすることがないよう管理すること(屋外広告物の広告主・所有者等が適切に管理しているときは、必要ありません。)
 ○設置・表示する必要のなくなった屋外広告物や、許可を受けて設置・表示しその許可の期間が終了した屋外広告物を遅滞なく撤去すること(屋外広告物の広告主・所有者等が撤去するときは、必要ありません。)
 ○屋外広告業者が条例違反行為をした場合には、知事による営業停止、登録取消などの処分がなされることがあります。
 ○無登録営業や営業停止命令に違反するなどした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

申請・お問合せ先

 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地
  鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課 景観・まちなみ整備担当
   TEL:0857-26-7234
   FAX:0857-26-8113
   E-mail:machizukuri@pref.tottori.lg.jp
  

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