電子申請の場合(推奨)
屋外広告業の登録申請は原則として電子申請システムによる申請をお願いしています。(紙書類による申請の場合には登記事項証明書・住民票の抄本は原本の提出が必要ですが、電子申請の場合はスキャンしたデータの添付に代えることが可能です。)
登録手数料の納付についても電子申請とあわせて電子納付することが可能です。(クレジットカード決済、PayPay等の電子決済、コンビニ決済)
紙書類の持参や郵送による申請も可能ですが、郵送等に要する費用は申請者負担となります。
また、紙書類の申請の場合は登録手数料の納付に必要となる「4連式納付書」により申請書の提出前に手数料を納付していただく必要がありますので御注意ください。
○電子申請フォームはこちら
紙申請による申請の場合
紙申請により提出される場合は、はじめに4連式納付書により登録手数料の納付をお願いします。
1.4連式納付書による手数料の納付
申請書の提出前に、下記のいずれかの方法により「4連式納付書」を入手していただき、コンビニエンスストア又は金融機関で登録手数料を納付してください。(令和8年4月1日以降)
登録手数料の納付後に、4連式納付書の「納付済証」の原本を添付の上、登録申請書を提出してください。
【4連式納付書の入手方法】
(1)更新申請の予定者には県が送付します
登録有効期限満了の1~2ヶ月前に県が送付する更新案内の通知に、次回登録申請時における手数料の納付に必要となる「4連式納付書」を同封します。(電子申請による場合など、4連式納付書が不要である場合は破棄してください。)
(2)下記の県の窓口で交付します
a 鳥取県庁(生活環境部くらしの安心局まちづくり課)(鳥取市東町一丁目220番地)
b 鳥取県東部建築住宅事務所(鳥取市立川町6丁目176)
c 鳥取県中部総合事務所環境建築局建築住宅課(倉吉市東巌城町2番地)
d 鳥取県西部総合事務所環境建築局建築住宅課(米子市糀町160番地)
(3)郵送(申請者負担により返信用封筒を御提供ください)
「4連式納付書送付依頼書(PDF版/Word版)」を返信用封筒とともに県まちづくり課に郵送してください。
※令和8年3月31日までは、はじめに登録申請書を提出してください。
申請書の確認後に「納入通知書」を郵送いたしますので、期限内に登録手数料を納入していただき、納入後に領収証書の写しを電子メール・FAX等で当課へ御提出ください。
2.紙書類による登録申請
申請書は営業を開始しようとする日又は登録有効期限満了日の遅くとも2週間程度前までに余裕を持って提出をお願いします。
【提出書類】
(1)屋外広告業登録申請書(様式第2号)
(2)誓約書(様式第3号)
(3)申請者の略歴書(様式第4号)
※法人の場合のみは監査役を除く役員全員のもの
(4)登記事項証明書
※法人の場合のみ・原本に限る
(5)申請者の住民票の抄本(個人の場合のみ・原本に限る)
※個人番号と本籍地の記載がなく、申請日前3ヶ月以内に発行されたもの、最新状況を反映したもの
(6)業務主任者の住民票の抄本
※原本に限る
(7)業務主任者が有資格者であることを証明する書面
(8)登録手数料(10,000円)の納付を証する書類
※令和8年4月1日以降は「4連式納付書」の納付済証(原本に限る)
令和8年3月31日までは「納入通知書」の領収証書(写し可)
○様式及び記載要領はこちらを御覧ください。
※すべての様式において、押印不要です。(署名あるいは記名(印刷・スタンプ可)によることができます。)
【業務主任者に選任できる方】
・屋外広告士試験の合格者
・屋外広告物講習会(他の地方公共団体が実施した講習会でも結構です。)の修了者
・職業訓練指導員免許(広告美術科)を有する者
・職業訓練修了(広告美術科)者
・技能検定(広告美術仕上げ)合格者
・その他これらと同等以上の資格免許と知事が認めるもの