財政健全化法

各年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」により、市町村において平成19年度以降、各年度ごとの決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の算定を行っております。
このページでは各指標の公表をしています。

 

※全国の健全化判断比率・資金不足比率は、総務省のホームページにて確認できます。


財政健全化の基準が示されました

 県や市町村の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に公布されており、総務省から財政健全化の基準が示されています。
 地方公共団体では平成19年度決算から財政健全化にかかる各指標の公表が義務付けられています。また、平成20年度決算からは基準を超える団体は早期健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、早急に改善に取り組まなければなりません。

 ※財政健全化法の概要
  

財政健全化計画の概要

 健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準を上回った市町村は、早期健全化団体として財政健全化計画を策定し、計画に基づく自主的な財政健全化を行っていきます。

 鳥取県においては、令和2年度決算に基づく健全化判断比率が早期健全化基準を上回った市町村はありませんでした。

 

経営健全化計画の概要

 公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表します。これが経営健全化基準を上回った場合には、経営健全化計画を策定し、計画に基づく自主的な経営健全化を行っていきます。

 鳥取県においては、令和2年度決算に基づく資金不足比率において、経営健全化基準を上回った市町村(公営企業)はありませんでした。

 

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 地域社会振興部 市町村課
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