令和7年度の組織改正により、鳥取県西部福祉事務所が廃止され、大山町にお住まいの方の生活保護受給等に関する業務は中部総合事務所県民福祉局福祉課保護担当へ移管します。
大山町を除く西伯郡、日野郡の各町村および米子市・境港市にお住まいの方は、各市町村の福祉事務所が所管しています。
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●生活保護受給者および生活困窮者の就労支援専門員については、引き続き西部総合事務所県民福祉局福祉課(令和7年度から新設)に在席しています。
●母子父子寡婦福祉資金の貸付業務や大山町を管轄する母子父子自立支援員業務については、引き続き西部総合事務所県民福祉局子ども家庭課(令和7年度から新設)で行います。
1 生活保護を受けることができるかどうかは、国の定める保護基準に基づいて算定した最低生活費と世帯の収入をくらべて判断します。
2 世帯の収入が最低生活費より少ない場合には、その不足分を補う形で生活保護が行われます。
3 最低生活費は、家族の年齢や人数などにより異なり、扶助の内容も世帯の生活状況や収入状況によって異なります。
生活保護を受けるためには、お住まいの地域の福祉事務所、町村役場に申請することが必要です(申請保護の原則)。
また、生活保護が必要かどうかは、世帯を単位として決定されます(世帯単位の原則)。申請に基づいて生活保護の実施機関が必要な調査を行い、生活保護が必要であるかどうかを決定します。
生活保護を受けるときは、その前提条件として、自分の持っている資産、能力を活用し、さらに扶養義務者などからの援助、他の法律による給付を優先して活用しなければなりません。
それでもなおかつ生活に困窮する場合に、はじめて生活保護が行われることになります。
生活保護は最低限度の生活を維持するための給付である一方、世帯の自立の助長を目的としている制度です。そのため、生活保護を受けられるようになった後も、生活保護の実施機関が必要な指導、援助を行います。
くわしい相談は地域の民生児童委員、お住まいの地域の町村役場福祉担当課、福祉事務所にお問い合わせください。
【生活保護の受給等】
中部総合事務所県民福祉局福祉課 保護担当
電話 0858-23-3159(大山町担当)
ファクシミリ 0858-23-4803
【生活保護受給者および生活困窮者の就労支援専門員】
西部総合事務所県民福祉局福祉課 福祉・介護担当
電話 0859-31-9312
ファクシミリ 0859-31-9639
【母子父子寡婦福祉資金の貸付業務、母子父子自立支援員業務】
西部総合事務所県民福祉局子ども家庭課 子ども・ひとり親担当
電話 0859-31-9308
ファクシミリ 0859-31-9639