精神通院医療

対象となるかた

 精神の病気や、脳の機能の障がいにより、通院による精神医療を継続的に必要とされるかた

 (病気の例)

  • 統合失調症
  • うつ病
  • てんかん
  • アルコール、薬物関連障害(依存症等)
  • 脳外傷後遺症・脳疾患等による精神障害
  • 広汎性発達障害 など

医療の種類

 精神の病気等の治療・予防に係る医療(県の指定を受けた医療機関によるものに限ります。)

  • 通院による医科診療・検査(対象にならないものもあります。)
  • 精神科デイケア
  • 治療調剤
  • 訪問看護

申請窓口

 市町村福祉担当課

申請に必要な書類

  • 自立支援医療費(精神通院公費)支給認定申請書
  • 診断書(指定様式)
  • 受診者及び受診者と同一の医療保険に加入されているかたの被保険者証等の写し
  • 受診者及び受診者と同一の医療保険に加入されているかたの所得の状況等が確認できる書類、または生活保護等の受給証明書、及び市町村民税非課税世帯のかたについては、受給者に係る収入の状況が確認できる資料
  • その他必要に応じて求められる書類

注意事項

  • 発行された受給者証に記載された医療機関以外の医療機関を受診された場合は対象になりませんのでご注意ください。
  • 世帯の所得や疾病等によっては、対象にならない場合があります。
  • 有効期限は、申請受理日から1年間です。有効期限を過ぎると利用できません。期限の3ヶ月前から更新手続きができますので、手続きを行ってください。
  • 医療機関の変更、住所、氏名等に変更が生じた場合は、申請窓口に届出をしてください。
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000