1 配慮措置制度の目的
鳥取県が行う物品等(物品、委託・役務及び賃借(公共工事関係を除く。)をいう。以下同じ。)の調達において、障害者法定雇用率達成事業者からの調達に配慮することにより、障がい者の雇用の推進等を図ること。
2 配慮措置の内容
予定価格が5万円以上の指名競争入札及び随意契約の場合、通常の選定業者(1~5者)に配慮措置企業1者を追加する。
3 手続き
(1)障害者法定雇用率達成事業者登録申請書(様式第1号)に必要書類を添付して雇用政策課に提出(受付は随時行なっています。)。
(2)雇用政策課で、申請内容を審査する。
1.適格と認めるときは、競争入札参加資格者名簿データベースに登録
2.不適格と認めるときは、理由を付して申請者に通知
(3)登録は毎年申請が必要。(随時受付)
※登録の有効期間は、8月1日又は登録の日から翌年7月31日までです。
競争入札参加資格者名簿への登録
申請には鳥取県競争入札参加資格名簿に既に登録されていることが必要になります。
入札参加資格名簿に登録されていない場合は、物品契約課ホームページをご覧ください。
1 申請様式
※各ハローワークに提出した本年度の障害者雇用状況報告書の写しを添付する場合は、下記の障害者法定雇用率達成事業者登録申請計算書(様式第1号の2)の提出は不要です。
2 参考資料
障害者雇用率制度の概要(docx:28KB)