道路に、道路施設以外の工作物や施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第32条、第35条) 提出部数は申請書2部、その他は1部です。 申請書(WORD)
減免申請書(WORD)
工事完了届(WORD)
河川管理者以外の者が河川区域内の土地を占用しようとする場合は、河川管理者の許可を受けなければなりません。(河川法第24条) 提出部数は1部となります。
河川法第24条許可申請(甲)(WORD) 河川法第24条許可申請(乙の2)(WORD)
砂防指定地内において、工作物の新築、改築、移転、除却や、土地の掘削、盛土、切土、竹木の伐採、土石の採取等の行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければなりません。(鳥取県砂防指定地等管理条例第4条)
砂防指定地内制限行為許可申請書(WORD)
建築物の解体等にあたっては分別解体及び再資源化が義務付けられています。
様式等は、こちら(鳥取県県土整備部技術企画課)でご確認ください。
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000