床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事、床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築、増築工事、消費税を含む請負代金が1億円以上の建築物の修繕、模様替(リフォーム)等の工事を請け負った者は、知事に届出をしなければなりません。
詳しくは
県土整備部技術企画課のホームページをご覧ください。
同法で規定された特定建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければなりません。
建築物の所有者は、所管行政庁(県、鳥取市、米子市、倉吉市)に建築物の耐震改修の計画の認定を申請することが出来ます。
耐震診断、耐震改修を行う場合は支援制度があります。
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耐震改修促進法