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16年度交渉経過

 
主任、主査等の廃止、特別昇給の見直しについて
 
○平成17年1月19日(水)
  県から県職員労働組合、県現業公企職員労働組合に対して、別紙のとおり主任、主査等の廃止、特別昇給の見直しについて提示 
 
主任、主査等の廃止、特別昇給の見直しに関する職員組合に対する提案
 
○日時  平成17年1月19日(水)13時~16時50分
○場所  組合分室(本庁舎地下)
○出席者 知事部局:伊澤給与管理室長、西村副主幹
     病院局:國米課長補佐、企業局:山田課長補佐
      県職労:片山執行委員長、山中書記長、現企労:上田書記長
<概要>
○県の説明、主張等
*主任、主査等の廃止に伴い、必要に応じて職務等の点検を行い、必要な職務があれば相当の役職ポストを設けることも含めて職務体制の整理を続けていくこと、議論、検討することは否定するつもりはない。
*特別昇給の見直しについては、人事委員会規則で、特別昇給は職員の勤務成績が「特に良好な場合」に実施するとされているが、現在基本的に職員の勤務成績を踏まえることなく実施していることから、また議会からの指摘も踏まえて、一旦廃止し、改めて組み立て直そうとするもの。
*現業職の給与水準の見直しについては、まず他の給料表適用者と同様に今回の見直しを実施し、その後なお現業職に特有の問題が残るようであれば、さらに協議を進めることとしたい。
 
○組合の主張等
*主任、主査等の廃止については、新たな職務分類の整理について、職務の実態等の総点検、再整理を行うことが必要である。各所属や各職種の職務内容を一つずつ整理して、職務の管理と給与処遇のあるべき姿を整理して示して欲しい。また、生活給としての給与水準のあり方の議論や各給料表間の水準の均衡、バランスの問題なども検討する必要がある。
*これらの協議、検討には相当の時間が必要であると考えられるのに、今提案して17年度から実施といわれても無理である。
*特別昇給をいったんすべて廃止するとの提案は、あまりにも乱暴であり受け入れることができない。見直しであれば、見直し後の具体的な内容が決まってから移行するのが筋であり、それまでは従前どおり取り扱うのが当たり前である。まずこの点(入り口論)から議論して、延々と議論を続けることになる。
*組合としては、従前から給与の適正化は課題として認識しており、取組を進めなければならないも のと考えているものであり、<見直しそのものを否定するつもりはない。そもそも、わたりの問題にしても特別昇給の問題にしても、平成12年度に労使で一部合意して見直した部分もあり、その後も見直しの議論を進める約束だったが当局からの提案もなく具体的な進展がなかった。見直し議論が進まなかったのは100%当局だけの責任だとは言わないが、今まで放置しておいて、議会から指摘されたから直ぐに見直し実施、いったんすべて廃止といった結論が提案されるのは納得できない。
*これまでも議論を積み重ねてきている問題であり、これまでの議論の経過、協議の内容を十分に踏まえてこれからの交渉を進めて行くことを要求する。
 
(別紙)
 
主任、主査等の廃止、特別昇給の見直し(案)について
 
                              職員課
 
 
 職員給与の適正化に向けた見直しを次のとおり平成17年度から実施する。
 
 1主任、主査等の廃止
  ・主任、主査など、職務や責任の実態と給与上の職務の級の格付けとの対応関係が不適切な職又は格付けを別紙のとおり廃止する。
  ・見直しの実施に伴い、既に見直しの対象となる職や格付けに昇任又は昇格している職員については、職や職務の級・号給の変更(切替)を行う。
  ・職や職務の級・号給の変更(切替)を行った職員に対する給与の支給については、期末・勤勉手当における役職加算額を除き、経過措置として現給保障措置を講ずる。
 
 2特別昇給の見直し
  ・特別昇給について、現行の運用をいったんすべて廃止する。
  ・真に必要な特別昇給について、勤務成績を反映した運用となるよう実施方法等を検討し、整理ができたものから実施する。
 
(階級の見直し案)
 
職務級の見直し(案)
                         ※ 職名は代表的なものを示している。
○行政職
・主査:7~8級 → 廃止(平成13年度から8級昇格を凍結)
・主任:4~6級 → 廃止
・係長:4~6級 → 4~5級
・主事:1~4級 → 1~3級
・専門職員:1~6級 → 1~5級
 (注)専門職員については、今後、任用により係長に相当する職務の級(4~5級)に昇任(昇格)する取扱いに変更することを検討したい。
 
○研究職
・専門研究員:4級 → 廃止(平成13年度から4級昇格を凍結)
・研究員:1~3級 → 1~2級
 
○医療職(2)
・技幹:6級 → 廃止(平成13年度から6級昇格を凍結)
・主任:5級 → 廃止
・係長:3~5級 → 3~4級
・衛生技師:1~4級 → 1~4級
 (注)衛生技師については、今後、任用により係長に相当する職務の級(3~4級)に昇任(昇格)する取扱いに変更することを検討したい。
 
○医療職(3)
・技幹:5~6級 → 廃止(平成13年度から6級昇格を凍結)
・看護師:2~5級 → 2~4級
・准看護師:1~4級 → 1~4級
 (注)看護師、准看護師については、今後、任用により看護師長に相当する職務の級(3~4級)に昇任(昇格)する取扱いに変更することを検討したい。
 
○教育職(1)
・実習助手、寄宿舎指導員:1~2級 → 1級
 
○現業職
・現業主幹:3~4級(行政職7~8級相当) → 廃止(平成13年度から4級(行政職8級相当)昇格を凍結)
・主任:2級(行政職6級相当) → 廃止
・車庫長、守衛長:2~3級(行政職6~7級相当) → 1級(行政職4~5級相当)
・現業主事:1級(行政職1~5級相当) → 1級(行政職1~3級相当)
 
 
 
○平成17年1月24日(月)
  県と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
 
主任、主査等の廃止、特別昇給の見直しに関する組合交渉の概要
 
○日時  平成17年1月24日(月)13時30分~15時
○場所  執行部控室(議会棟2階)
○出席者 県:柴田参事監、伊澤給与管理室長、広瀬課長補佐、西村副主幹
      県職労:片山執行委員長、藤縄副執行委員長、山中書記長
     現企労:有本執行委員長、青木、谷本副執行委員長、上田書記長
     自治労5人                   他全14人
 
<概要>
○県の主張等
 ・今回の提案は、過去の交渉経過を踏まえつつ、議会からの指摘や現在の諸情勢等を考慮した上で、改めて現行の制度を抜本的に点検・整理した上で行ったもの。過去の交渉経過の中で、わたりの廃止、特別昇給の見直しには、勤務評定の問題も全く無関係とは言い切れないとの認識を示したことはあるが、勤務評定制度の問題が解決しないと見直しを行うことができないという整理をしたことはないと認識している。
 
 ・今回の見直しは、現在の昇任・昇格制度、運用が地方公務員法第24条第1項に規定する「職務給の原則」に照らして不適切であるとの考えにも基づいて行うもの。
 
 ・特別昇給の見直しについては、人事委員会規則で、特別昇給は職員の勤務成績が「特に良好な場合」に実施することとされており、議会からの指摘も踏まえて、基本的に職員の勤務成績を十分に踏まえていない現行の運用を、一旦廃止し、改めて組み立て直そうとするもの。
 
 ・職員の給料の見直しにより、職員の士気が低下することが皆無とは言えないが、見直しには、職員の士気や、国・他県との均衡のほかに、県民の納得性といった観点が必要である。
 
○組合の主張等
 ・わたりの廃止、特別昇給の見直しについて、過去にも同様の議論をしているが、その時点では、見直しの中には勤務評定の確立を前提とするものがあるため、それらについては今すぐに見直しはできないと整理したと認識している。今回の提案は、その過去の交渉経過を踏まえていない。
 
 ・職員全体の労務管理の観点で給与体系がどうあるべきかを論じるべきである。
 
 ・今回の見直し案を受け入れるとすると、人事委員会が適正であると認めた給与水準であるにもかかわらず、約半数の職員の給料が昇給しなくなり、職員の士気の低下を招くこととなろうが、そのことについてどう考えるか。
 
 ・地方公務員法第24条第3項の規定により国・他県の職員の給与の状況を考慮する観点も必要である。
 
 ・特別昇給の見直しについて、一旦すべて廃止するという提案は、見直し後の具体的な内容が決まるまでは従前どおり取り扱うという今までのやり方とは異なるものであり、強い不満を持っている。現在、特別昇給は、人事委員会規則で定められた運用枠の範囲内で実施しており、現在の運用が全く許されないというものでははないと考える。
 
 
 
 ・県民の納得性は、地方公務員法第24条第3項に規定する国・他県の職員の給与との「均衡の原則」を守ることによって証明されるものと認識しているが、意見が違うようであれば、その考え方を示してほしい。
 
 ・次の点について、次回交渉において回答を求める。 
  (1)見直し後の平均的な給料水準(生涯のモデル的昇給経過)
(2)見直し後の国公ラスパイレス指数の試算
  (3)見直し案の中身のうち、同一の職名のまま任用により昇任(昇格)するいわゆる専門職員について、その具体的な昇任(昇格)の方法
  (4)行政職の係長6級格付け、主事4級格付けが地方公務員法第24条第1項からみて不適切であると考える根拠
  (5)特別昇給における勤務成績反映について、具体的にどのような内容を考えているのか。
 
 
○平成17年1月28日(金)
  県と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
   
主任、主査等の廃止、特別昇給の見直しに関する組合交渉(第2回)の概要
 
○日時  平成17年1月28日(金)14時~16時50分
○場所  第22会議室(第二庁舎8階)
○出席者 県:柴田参事監、伊澤給与管理室長、広瀬課長補佐、西村副主幹
      県職労:片山執行委員長、藤縄副執行委員長、山中書記長
     現企労:有本執行委員長、青木副執行委員長、上田書記長 他全15人
 
<概要>
○県の主張、説明等
 
 ・現在のワタリ制度は、地方公務員法に規定する「職務給の原則」に反していると考えている。そのことは、主査、主任、主事の仕事の内容に特に区分を設けていないことからも明らかで、例えば行政職7、8級の主査であっても担当レベルとしては3級の主事と職務・職責は変わらない。
 
 ・職務・職責は級の格付けによって、キャリアは定期昇給で評価・処遇すべきものである。同じ職務・職責のままでも経験年数を積んでベテランになれば、業務処理能力が向上していくことは当然であるが、だからと言って一定年齢等で一律に上位の職務に自動的に昇格させる現行のワタリが正当化され、県民の理解が得られるとは思わない。
 
 ・意欲のある職員を組織の中でどうやって活かしていくかは、任命権者の責務である。今回のワタリ廃止の提案は、職務・職責に対応していない年功的な給与の処遇を見直そうとするもので、決して職員のやる気を軽んじて行ったものではない。
 
 ・職員個々に能力差があるのは当然だが、係長とその部下の係員との職務や職責が明確でないとか逆転している場合があるというような組合の主張はおかしいと思う。係長や課長補佐の職責は明らかである。
 
 ・職務の実態と給与上の処遇が一致してないと議会からも指摘されている。まずは早急に襟を正す必要があると認識している。
 
 
[前回交渉(1/24)における組合からの質問等に対する回答]
 
 ・あくまで現行の昇格基準等を基にしたものではあるが、見直し後の平均的な給料水準(生涯のモデル的昇給経過)は資料(別紙のとおり)となる。現在の給料表等の制度を前提とすれば、このような複線型の運用となる。このことは国家公務員でも同様の水準で運用されており、妥当だと考えている。
 
 ・見直し後の国公ラスパイレス指数は、大まかな概算で、現在より7ポイント程度下がるのではないかと見込んでいる。
 
 ・同一の職名のまま任用により昇任(昇格)するいわゆる専門職員について、その具体的な昇任(昇格)の方法は、平成17年度に、公務能率評定との関連づけや、組織体制や職務の実情等を考慮したポストの設置等も含めて検討し、組合と協議したい。
 
 ・行政職の係長6級、主事4級の格付けは、6級は課長補佐の級、4級は係長の級であり、また期末勤勉手当の役職加算が4級からはじまり、加算率が額が4・5級、6・7級の区分で異なることからも適当でないと考える。
 
 ・特別昇給については、一旦全て廃止した後、平成17年度に、勤務成績をどうやって反映していくか、公務能率評定の結果をどう使うのかも含めて具体的な方法を検討し、組合とも協議したい。
 
 
○組合の主張等
 
 ・ワタリ廃止は、現行の給与制度をより適正化するための見直しか、それとも現行の給与制度が不適切であることからの見直しか、その点をはっきりしてもらわないと交渉に入れない。
 
 ・ワタリ制度は、例えば、本来係長の仕事を主事がやっていたり、その逆もあったりで各所属の職員の職務や職階が整理できていないから今まで続いてきたもの。ワタリ制度に全く問題がないとは思っていないが、悪い制度とは思っていない。職員の職務や職階が整理できてない現在の状況においては、ワタリ制度は合理的である。
 
 ・もしワタリ制度を見直したいなら、各所属ごとに主事、係長、課長補佐の職務内容を整理するとともに、各職務の困難性の違いを科学的に証明することが必要である。
 
 ・職員のやる気を第一に考えた、労務管理と給与制度とを検討していくべきである。
 
 ・給与の問題にしても、公務能率評定の問題にしても、職員のやる気を第一に考えて歴代、労使間で協議してきたものである。今回ワタリ廃止の提案が、職員のやる気について何も考えずに行ったものであれば、組合としては既得権を主張して対抗するしかない。
 
 ・職員はそれぞれ現在格付けられている職務の級で、自信と誇りを持ってそれに見合う仕事をしている。ワタリを廃止しても職員のやる気が低下することなく、現状の行政サービスが維持できると考えているのか。
 
 ・我々は職員組合である。現状の給料から5万円も水準が下がって妥当であると言われることについて許すことはできない。
 
 ・年功的処遇のどこが悪い。真面目に働いている職員に対しては、給与が全く年功的であっても構わない。 
 

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