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改正後の条例・規則(企業局)

企業局企業職員の給与に関する規程(抜粋)
 
(特殊勤務手当の種類)
第9条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 特殊現場作業手当
 (2) 災害応急等作業手当
 (3) 用地交渉手当
 
(特殊現場作業手当)
第10条 特殊現場作業手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が地上又は水面上15メートル以上の足場の不安定な箇所(知事が定める場合にあっては、地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所)で行う工事の監督、検査、測量、調査又は指導の業務に従事したとき。
(2) 職員がトンネルの坑内で行う監督、検査、測量、調査、指導その他これに類する業務に従事したとき。
(3) 職員が発電所の建設現場(第6号に掲げる手当の支給対象となる箇所を除く。)で行う監督、検査、測量、調査又は指導の業務に従事したとき。
(4) 職員が発電所の維持管理に関する業務のうち、知事の定める困難な業務(次号の業務を除く。)に従事したとき。
(5) 職員が発電所の維持管理に関する業務のうち、風力発電所のタワーの昇降並びに発電所鉄管路、無圧隧(ずい)道、サージタンク、ダムにおける取水口・ゲート及び圧力隧(ずい)道の点検に係る業務に従事したとき。
(6) 職員が著しく足場が不安定で危険な箇所で行う発電用導水路及び水圧管路設置工事の監督、検査、測量、調査又は指導の業務に従事したとき。
(7) 職員が工業用水道施設の維持管理に関する業務のうち、知事の定める困難な業務(次号の業務を除く。)に従事したとき。
(8) 職員が工業用水道施設の維持管理に関する業務のうち、浄水場着水井(沈砂池において、河川から汲み上げた水の流速を弱める部分をいう。)の点検に係る業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 前項第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号の業務 300円
 (2) 前項第3号、第5号及び第8号の業務(次号の業務を除く。) 600円
 (3) 前項第5号の業務のうち、圧力隧(ずい)道の点検に係る業務 1,200円
3 第1項各号のいずれかの業務で、当該業務に係る手当が支給される日については、当該業務以外の同項各号に掲げる業務に係る手当は支給しない。
 
(災害応急等作業手当)
第11条 災害応急等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が異常な自然現象若しくは大規模な事故等により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある県が管理する現場(以下「災害現場」という。)において行う巡回監視の業務(次号の業務を除く。)又は当該災害現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業、応急作業のための災害状況の調査若しくは災害救助(次項において「応急作業等」という。)の業務に従事したとき。
(2) 職員がダム又は鉄管路における災害現場において急斜面での作業を伴う巡回監視の業務に従事したとき。
(3) 職員が前2号の業務に相当すると知事が認める業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 前項第1号の業務(巡回監視の業務に限る。)   600円
 (2) 前項第1号の業務(応急作業等の業務に限る。)及び第2号の業務 1,200円
 (3) 前項第3号の業務 1,200円の範囲内において知事の定める額
3 前項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる業務が知事が著しく危険であると認める区域で行われた場合の同項の手当の額は、前項各号に定める額にその額の100分の100(当該業務が日没時から日出時までの間において行われた場合にあっては100分の150)に相当する額を加算した額とする。
 
(用地交渉手当)
第12条 用地交渉手当は、職員が用地の取得のための折衝業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき600円とする。
 
(併給禁止)
第13条 特殊現場作業手当の支給を受けるときは、災害応急等作業手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる災害応急等作業手当の額が特殊現場作業手当の額を超えるときは、災害応急等作業手当を支給し、特殊現場作業手当は支給しない。
 
(手当の支給の特例)
第13条の2 第10条第1項各号(第3号の業務に係るものを除く。)に掲げる特殊勤務手当の支給される業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該特殊勤務手当の額は、第10条第2項に定める額に100分の60を乗じて得た額とする。

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