誰もが参加できるイベントの手引き

 障がいのある人もない人も、お年寄りや子どもも、すべての人がまちの中で自由に行き来し、社会のあらゆる分野に参加できることが大切です。
  鳥取県では、高齢者、障がい者、妊産婦等を取り巻く様々なバリア(障壁)を除去することによって、誰もが自らの意思で行動でき、社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加することができるまちづくりの推進を目的とした「鳥取県福祉のまちづくり条例」を平成8年10月から施行しています。この条例では、福祉のまちづくりに関する普及・啓発や情報の提供、公共的施設のバリアフリー化など、ソフト・ハード両面からの取組みを定めています。
  さらに、平成16年3月に改訂された「鳥取県人権施策基本方針」では、誰もが利用しやすいように製品、建物、環境などをデザインするユニバーサルデザイン(万人向け設計)の考え方を人権尊重の基本理念に掲げ、その視点に立った施策を推進することによりすべての人が尊重される社会の実現を目指しています。

 この手引きは、イベントを開催するにあたって、障がいの有無や年齢、性別などに関係なく、だれもが自由に参加できるイベントにしていくための望ましい開催方法を示したものです。
  イベントを開催する主催者において、主催するイベントの対象、規模、内容などを勘案しながら、この手引きの項目の中から取り入れることができるものを判断してください。
  この手引きでは、対象がどの範囲で、規模がどのくらいであれば、どの項目をどこまで取り入れるかという基準は示してはいません。それは主催者が個別に判断していただくことを想定しています。また、開催されるイベントはその対象、規模、内容などが様々ですので、すべてのイベントがこの手引きに拘束されるものではありません。

 また、これは、県が主体となって開催されたイベントを対象としていますが、市町村や企業の開催するイベントにも参考にしていただくことを期待しています。

 この手引きをもとに実際にイベントを開催された方々の意見につきましても、お聞かせいただければ幸いです。

   目次

 参加者別の配慮確認事例

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(2)聴覚障がい者への配慮確認事例

区分 配慮確認事項
手話通訳者
要約筆記者
手話通訳者や要約筆記者はいますか。
その人が手話通訳者や要約筆記者であることがわかるように、ジャンパーや腕章などを付けていますか。
手話通訳者や要約筆記者を配置している場所は会場案内図に表示されていますか。
手話通訳者や要約筆記者を配置している場所に旗などを掲示してわかりやすくしていますか。
案内板
案内標示
高さは100cm程度で、大きくて太い文字書体、色彩及びデザインを用いるなどわかりやすくなっていますか。
案内所 耳マーク(聴覚障がい者のシンボルマーク)を設置し、筆談で応じるようになっていますか。
公衆電話 音量調整付き公衆電話となっていますか。
公衆ファックスは設置されていますか。
講演会 手話通訳者や要約筆記者が付くことを講師は承諾していますか。
手話通訳者の立つ位置は、明るく、観客から見やすい所ですか。位置は、手話通訳者と確認しましょう。
要約筆記の際に使用するOHP等の機械は準備されていますか。設置位置は、要約筆記者と確認しましょう。
磁気誘導ループシステムは設置されていますか。
聴導犬 聴導犬の同伴は可能ですか。
※ 平成14年10月から身体障害者補助犬法が施行され、公的施設や公共交通機関への同伴を拒むことはできなくなりました。平成15年10月からは、不特定かつ多数の人が利用する施設も対象となりました。
緊急時 回転灯(パトライト)など緊急情報を伝達する設備、誘導体制は整っていますか。
スタッフ 事前に配慮の仕方などの研修を実施しましたか。

※ この項目はあくまでも例であり、イベントの種類、会場等によって項目も変わるので、手引きの本文を参考に検討してください。
 また、介助が付くことによってこれらの事例に対処できます。

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