「鳥取県認定グリーン商品」の認定申請を募集します。
※募集期間:令和5年11月17日(金)~令和5年12月15日(金)
グリーン商品の認定要件及び申請手続き等は下記のとおりです。
1 主な認定要件
(1)基本的事項
- 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている県内の事業所で製造され、又は加工されること。
- 申請時においてすでに販売されており、又は申請から6ヶ月以内に販売されるのが確実であること。
- 当該商品に適用される関係法令等を遵守していること。
(2)安全性への配慮
- 特別管理(一般・産業)廃棄物を原材料としていないこと。
- 商品について下記の基準に適合していること。
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販売等にあたり溶出試験結果等の基準がある場合は、その基準に適合していること。
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上記以外の場合は、次に掲げる基準のすべて(ア~ウ)に適合していること。
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(ア) 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準
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(イ) 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第2項に規定する含有量に関する基準
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(ウ) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準
(3)規格等
次のいずれかの規格に適合しているか、又はこれらに準じたものであること。
日本工業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)、エコマーク商品認定基準、
鳥取県土木工事共通仕様書 等
(4)循環資源の利用
- 原材料として利用する循環資源の県内調達率が、下記の率以上であること。
間伐材:70%、木くず:70%、がれき類:60%、動植物性残さ:60%、樹皮:50%、
ガラスくず:40%、その他:できる限り高い率
- 品目ごとに別に定める率の循環資源を原材料として利用していること。
※認定要件の詳細は、募集要領を参照のこと。
2 申請手続等
(1)申請期間
令和5年11月17日(金)から令和5年12月15日(金)まで
(2)申請方法
募集要領に定める申請書類を郵送等により提出。
(3)申請書類
鳥取県グリーン商品認定要綱に基づき「鳥取県認定グリーン商品」の認定に関する事項を審議する「鳥取県グリーン商品認定審査会」について、県民の参画を進めるため、公募審査委員を設置することとし、委員1名を公募します。
1 募集内容
(1)募集人数 1名
(2)応募資格 次のアからキまでの要件をすべて満たす方
ア 県内に住所地を有する満18歳以上の方(令和5年4月1日現在)(未成年の場合、保護者等の同意があること)
イ グリーン商品及び県内産業施策や産業動向に関する知識、関心があり、鳥取県認定グリーン商品の認定に関する事項の審議に参加する意欲をお持ちの方
ウ 鳥取県認定グリーン商品及び令和5・6年度に新規認定申請(予定)の商品の関係者でない方
エ 主に鳥取市内で平日昼間に開催される委員会での面接審査をできる方
オ 県が設置する他の執行機関及び附属機関の委員に就任していない又は就任する予定のない方
カ 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等でない方
キ 県議会議員及び県職員並びに市町村長及び市町村議会議員でない方
(3)応募方法
応募用紙に、住所、氏名、年齢、性別、職業又は勤務先、連絡先、応募理由を記入して、
郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかで応募してください。
応募用紙はこちらからダウンロードできます。(Word: 21KB)
(4)選考方法
ア 応募資格を満たす方の中から、提出された書類に基づき書面審査を行い、委員を決定します。
イ 委員決定後は、速やかに応募者全員に結果を通知します。
(5)募集期間
令和5年11月17日(金)から同年12月1日(金)午後5時まで(必着)
(6)その他
ア 応募に際し提出された書類は公募委員の決定のみに使用し、それ以外の目的では使用しません。
イ 提出された書類は返却しないこととします。
ウ 委員に就任された場合、その職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはなりません。その職を退いた場合も同様とします。
エ 委員に就任された場合、氏名等を公表する場合があります。
募集要領(PDF: 196KB)
2 応募・問合せ先
鳥取県商工労働部産業未来創造課産業支援担当
電話 0857-26-7690
ファクシミリ 0857-26-8117
電子メール
sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp
令和4年度は、新たに4商品を「鳥取県認定グリーン商品」として認定しました。
新規認定商品