防災・危機管理情報

更生保護

 
  
 犯してしまった罪をつぐない、社会の一員として立ち直ろうとするには,本人の強い意志や行政機関の働き掛けのみならず、地域社会の理解と協力が不可欠です。 
 我が国では、保護司、更生保護施設を始めとする更生保護ボランティアと呼ばれる人たちの他、更生保護への理解と協力の下、関係機関・団体との幅広い連携によって更生保護は推進されています。 
  

鳥取県再犯防止推進会議

 平成30年度から、鳥取県再犯防止推進計画の管理・検証及び再犯防止に関する課題等の情報共有を行うことを目的として、鳥取県再犯防止推進会議を開催しています。

令和5年度会議概要

 会議資料と議事録

・会議構成団体 → 報道資料提供 をご覧ください。

・資料1-1、1-2、資料2(A3サイズ)→ 1、2(pdf:455KB)

・資料3、資料4-1~4-6、資料5 →3~5(pdf:4647KB) ※一部加工・削除しており、ないページもあります

・議事録 →議事録(pdf:299KB)

  

第2期鳥取県再犯防止推進計画(令和5~9年度)

 平成30年4月全国に先駆けて策定した「鳥取県再犯防止推進計画」(第1期)が令和4年度に最終年度を迎えました。
 第2期計画の策定に向け、県では、鳥取県再犯防止推進会議での議論及び令和5年3月に閣議決定された国の第二次再犯防止推進計画も踏まえ、検討を進めてきました。
 パブリックコメント(意見募集)での意見聴取を経て、令和5年4月、本県の再犯防止推進対策を総合的に推進するための基本指針となる「第2期鳥取県再犯防止推進計画」を策定しました。

第2期再犯防止推進計画の概要

 1 計画の基本方針

 犯罪をした者等が孤立することなく社会を構成する一員として復帰することで、県民が犯罪の被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会を実現するため、次の5つの重点課題に取り組みます。

 1 就労・住居の確保等
 2 福祉サービス・保健医療の利用の促進等
 3 学校等と連携した修学支援の実施等
 4 民間協力者の活動の促進等
 5 地域による包摂の推進

2 計画の位置付け

「再犯の防止等の推進に関する法律」第8条第1項の規定に基づく計画

3 計画期間

 令和5年度から9年度までの5年間

4 計画の対象者

 起訴猶予者、執行猶予者、罰金・科料を受けた者、矯正施設出所者、非行少年若しくは非行少年であった者のうち、支援が必要な者

5 第1期計画からの主な改定点

・第1期計画で設定した成果指標が「再犯者率を20%にする」としている点について、取組と成果の因果関係が分かりにくいため、見直すべきとの意見があったことに加え、母数である刑法犯検挙者数の増減に左右されて評価が難しいことから、「再犯者数を20%減らす」に改定しました。

・第1期計画では市町村との連携について明記していませんでしたが、関係団体から、再犯防止施策に対する市町村の関わりは不可欠との意見があったため、市町村職員対象の研修や市町村・関係機関・県の連携を図る会議開催について盛り込みました。

・国の関係機関・民間の更生保護団体の業務や活動の周知及び関係機関同士の円滑な連携を目的として、県内の国の出先機関や民間団体がどのような業務・活動を行う団体であるか、日頃どのような取組に力を入れているのか写真などを取り入れて紹介しています。加えて、第2期計画期間にそれらの機関・団体が行う具体的な取組についても記載するなど、更生保護・再犯防止に対する理解を図ることも目指して充実した内容となるよう改定しました。

6 具体的な取組

・国・県立ハローワークでの就労支援、県家賃債務保証事業等の支援事業や「県地域生活定着支援センター」の活動内容についてより一層の周知・利用促進
・保護司等の募集や鳥取法務少年支援センターによる地域援助の活用促進に対する協力
・市町村職員等向け研修、県・市町村・関係機関による会議の開催
・高齢、障がいのある出所者等以外の者、その家族等を対象とした相談支援体制の構築の検討

 

※鳥取県家賃債務保証事業について

家賃の支払能力はあるにもかかわらず、賃貸借契約時に必要な保証人が確保できないため賃貸住宅への入居契約ができない方に対し、家賃債務の保証を行うことで、住居の確保を支援しています。詳しくはちらし (pdf:176KB)をご覧ください。

※障がいのある方への生活支援・医療・施設利用などのサービスや制度、相談機関や関係施設のリストをわかりやすく一冊にまとめた「よりよい暮らしのために」という冊子があります。詳しくは県障がい福祉課のページをご覧ください。>>https://www.pref.tottori.lg.jp/221962.htm

7 成果指標

 刑法犯検挙者中の再犯者数を令和9年度末までに20%減らす。
 ※基準値 443人(平成29~令和3年の平均値)を 354人(令和4~8年の平均値)にする。

  

鳥取県再犯防止推進計画(第1期:平成30年度~令和4年度)

 再犯の防止等の推進に関する法律の規定に基づき、本県の再犯防止推進対策を総合的に推進するための基本指針となる計画を策定しました。

 

計画の概要

 1 計画の基本方針

 犯罪をした者等が、多様化が進む社会において孤立することなく、再び社会を構成する一員となることにより、県民の犯罪被害を防止するため、次の重点課題に取り組むこととしております。

  1. 国・民間団体等との連携強化
  2. 就労・住居の確保
  3. 保健医療・福祉サービスの利用の促進
  4. 非行の防止と、学校等と連携した修学支援の実施
  5. 民間協力者の活動の推進、広報・啓発活動の推進


2 計画の位置付け

「再犯の防止等の推進に関する法律」第8条第1項の規定に基づく計画

3 計画期間

平成30年度から令和4年度までの5年間

4 計画の対象者

 起訴猶予者、執行猶予者、罰金・科料を受けた者、矯正施設出所者、非行少年若しくは非行少年であった者のうち、支援が必要な者。

5 具体的な取組

 国の「再犯防止推進計画」及び本県の現状を踏まえ、 以下の項目などに取り組むこととしております。

  • 再犯防止推進協議会の設置
  • 高齢者・障がい者以外の者についても、地域生活への円滑な移行や、地域生活における相談などを支援する新たな機関の設置の検討
  • 薬物依存症の相談拠点・治療拠点機関の検討


6 達成目標

 刑法犯検挙者中の再犯者率を、令和4年度末までに20%にする。
  基準値27.4% (平成28年)

計画策定までの経過 

1 検討会の開催状況 

 日付 

 事項 

 内容 

 報道機関への資料提供 

 平成29年8月25日  鳥取県再犯防止推進計画
 第1回検討会
 再犯防止関係機関・団体の
 取組・課題にかかる意見
 交換
 8月23日付
 平成29年10月4日  鳥取県再犯防止推進計画
 第2回検討会
 課題に対する対応策の検討  9月29日付
 平成29年10月30日  鳥取県再犯防止推進計画
 第3回検討会
 鳥取県再犯防止推進計画
 骨子案の検討
 10月24日付
 平成30年1月17日  鳥取県再犯防止推進計画
 第4回検討会
 県計画(案)の検討  1月9日付
 

2 鳥取県再犯防止推進計画検討会委員(第1期)

 区分

 所属

 氏名(敬称略)

 備考

 有識者  鳥取県弁護士会  森 祥平  委員長
 行政(国)  鳥取保護観察所  千葉 貴史   
 鳥取地方検察庁  有田 理雄  
 鳥取刑務所  江平 晴美  
 鳥取労働局  加藤 正志  
 美保学園  高松 茂之  
 鳥取少年鑑別所  谷本 拓郎  
 関係団体
 ・機関
 鳥取県保護司会連合会  濵田 惠  
 鳥取県更生保護観察協会  原田 靖英  
 鳥取県更生保護給産会  星見 豊  
 鳥取県更生保護女性連盟  小宮山 富美子  
 鳥取県就労支援事業者機構  北本 孝之  
 鳥取県再犯抑止更生協会  玉野 良次  
 鳥取県教誨師会  上杉 宣章  
 鳥取刑務所篤志面接委員連絡協議会   茗荷 宏治  
 鳥取ダルク  千坂 雅浩  
 地域生活定着支援センター  鎌谷 翔平  
 鳥取県社会福祉協議会  杉本 優江  
 

3 パブリックコメント実施結果

(1)実施結果

 ア 意見募集期間  平成30年2月1日(木)から同年2月15日(木)まで
 イ 周知方法等   ・ホームページへの掲載
           ・県庁県民課、各総合事務所等並びに市町村役場窓口等
            におけるチラシの配架
           ・鳥取県再犯防止計画検討委員会関係機関への意見募集
            の通知
           ・報道機関への資料提供
           ・新聞広告の掲載

 ウ 受付意見数   25件(21人)

(2)主な意見及びその対応方針
 ア 国・民間団体等との連携強化 9件(7人) 

 意見の主旨

 対応方針

コーディネーターを確保し、関係機関との連携・調整を図らせる体制が必要。 関係機関との連携・調整のため再犯防止推進協議会の設置を計画案に盛り込んだ。
窃盗癖は病気であり、治療が必要。医療体制の整備をしてほしい。 犯罪をした者等の特性に応じた措置の実施は国の再犯防止推進計画の中で規定済み。県としては再犯防止推進協議会の中で課題として取り上げるとともに、医療関係者の意見を聞いて、必要な施策を検討する。
当事者の話を聞いて、よりよいものにしていってほしい。 当事者の直接相談窓口として、新たに鳥取県社会生活自立支援センターの設置を計画案に盛り込んだ。
犯防止推進協議会に弁護士会(弁護人)を加え、要支援者に係る被疑・被告拘留段階での支援に関与してほしい。 弁護士は、有識者として再犯防止推進協議会の一員とする予定。支援対象者については、早期に支援するように努める。
実効性があるのか検証も必要だと思う。 課題等の情報共有や、計画に盛り込んだ各施策の検証等を行うため、関係機関による再犯防止推進協議会の設置を計画案に盛り込んだ。
他県とも情報交換や協力・連携されて取り組んではどうか。 国や地方公共団体とのネットワークは、国の再犯防止推進計画の中で規定済み。県としては同様の取組を進めている他県と情報交換を行って、施策の資質向上を図っていく。

 イ 就労・住居の確保 1件(1人)  

 意見の主旨

 対応方針

更生できる施設を充実させ、その人に合った仕事を自立できるまで見守るべき。 協力事業主との連携や定住先の確保について計画案に盛り込んだ。

 ウ 保健医療・福祉サービスの利用の促進 0件(0人)
 
 エ 非行の防止と、学校等と連携した就学支援の実施 0件(0人)
 
 オ 民間協力者の活動の推進、広報・啓発活動の推進 7件(7人)

 意見の主旨

 対応方針

支援者の支援を行ってはどうか。 民間協力者との連携の強化について計画案に盛り込んだ。なお、民間団体へ補助金等の支援はすでに行っている。
もっといろんな人に知らせた方がよい。一度犯罪を犯した人は犯罪者と見られるので、罪をつぐなった人の人権について、学ぶ場が必要。 広報・啓発の重要性について計画案に盛り込んだ。犯罪をした者に対する偏見を解消できるよう、人権の観点からも普及啓発を行う。
再犯防止対策は確かに必要な事かもしれないが、一方で被害者の心情を考えると複雑なものがある。 被害者の心情を十分に認識して、施策を行うという国の基本指針を計画案に盛り込んだ。なお、犯罪被害者等基本法に基づき、関係施策が実施されている。

 カ 計画案の文言修正:1件(1人)

 
 キ その他参考意見:7件(7人)

 
  ※1人で複数の意見の提出者があるため、人数が合計に一致しない。

  
 鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 孤独・孤立対策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-7158      ファクシミリ  0857-26-8116
    E-mail  kodoku-koritsu@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000