「中小小売商業振興法の高度化事業計画に関する事務」の権限移譲について

 平成23年に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(いわゆる「地域主権推進一括化法」)が成立したことにより、平成24年4月1日より各市で行うことになる事務についての案内です。
  

概要

 中小小売商業振興法に規定されている高度化事業計画に関する事務の一部が県から市へ移譲されます。
 中小小売商業振興法とは、商店街の整備,店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進するための法律です。中小企業者が高度化事業計画を策定し、認定を受けることで、上記の事業を実施する際に、特別な優遇措置を受けることができます。(国の補助金、高度化融資)

高度化事業計画とは

 高度化事業計画とは、商店街整備、店舗集団化、共同店舗等整備など、中小小売商業の振興を図る事業について、中小小売商業者等が作成する計画。
  

各種計画の認定等

 以下の計画の認定、変更、取消等。

  •  商店街整備計画
  •  店舗集団化計画
  •  共同店舗等整備計画
  •  商店街整備等支援計画

報告の徴収

 上記の認定を受けた計画の実施状況についての報告を求められた場合、報告を徴し、経済産業省中国経済産業局への通知。
  

このページに関するお問い合わせ先

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電話:0857-26-7217
ファックス:0857-26-8117
  

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    住所  〒680-8570
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