子育て王国とっとり条例

 鳥取県では、従前より、妊娠及び出産から成人に至るまでの全般にわたって様々な施策に取り組んできました。平成22年に始まった「子育て王国とっとり」の取組は、豊かな自然や住民同士の強いきずなを生かし、子育てを地域全体で支えることを目指しています。
この度、この取組が定着し、鳥取県が最も子育てしやすく住みやすい地域として、世代を超えて受け継がれるようになるため、平成26年2月定例県議会において「子育て王国とっとり条例」を制定しました。(平成26年3月25日制定・平成28年3月25日改正) 
  

条例の概要

1 目的 

 この条例は、急速に少子化が進行し、家庭及び地域を取り巻く環境が変化していることが本県の将来に多大な影響を及ぼすことに鑑み、子育て王国とっとりの取組の基本的な考え方を明らかにし、県及び市町村の責務並びに保護者、子育て支援団体、県民及び事業主の役割を定めるとともに、これらの者が連携協力して子育て支援等に取り組むために必要な事項を定め、もって女性が安心して子どもを産み、誰もが誇りと喜びを感じながら子どもを育て、子どもの成長を愛情を持って支える地域社会の実現に資することを目的とする。

2 定義

(1) この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) この条例において「子育て支援等」とは、子どもの出産及び健やかな成長のための環境整備、子どもの貧困対策その他の子どもを産み、育てることに関するあらゆる支援、援助及び応援をいう。
(3) この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護するものをいう。
(4) この条例において「子育て支援団体」とは、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人その他の団体であって、子育て支援等を行うものをいう。

3 基本的な考え方

 子育て王国とっとりの取組は、次に掲げる事項を基本としなければならない。
(1) 子どもの健全な成長が次代の社会の活力の維持に不可欠であるという認識の下、全ての子ども及び子どもを産み、育てる者が、状況に応じ最良の支援を受けられるようにすること。
(2) 県、市町村、保護者、子育て支援団体、県民及び事業主が、家庭、学校、職場、地域社会等において、その役割を果たすとともに、必要に応じ連携協力すること。
(3) 結婚、出産及び子育てに関する個人の価値観が十分に尊重されるよう配慮すること。
(4) 地域の特性である自然環境、歴史及び伝統文化の豊かさ、人と人との結びつきの強さ、地域社会のまとまりの良さ等を十分に生かすこと。

4 県の責務

(1) 県は、前条の基本的な考え方(以下「基本方針」という。)にのっとり、子育て支援等に関する施策を総合的に推進するものとする。
(2) 貧困が次の世代に連鎖しないようにすること。
(3) 県は、子育て支援等に関し専門性の高い施策及び広域的な対応が必要な施策を実施するとともに、子育て支援等に取り組む人材の確保及び育成に努めるものとする。
(4) 県は、市町村及び子育て支援団体がそれぞれの役割を果たし、県、市町村及び子育て支援団体が連携協力して子育て支援等を行うことができるよう必要な助言及び適切な援助に努めるものとする。
(5) 県は、基本方針に対する保護者、県民及び事業主の理解を深め、県民及び事業主が子育て支援等に協力するよう努めるものとする。

5 市町村の責務

(1) 市町村は、子育てしやすい地域社会の形成に関し重要な役割を担っていることから、基本方針にのっとり、子育て支援等に取り組む人材の確保及び育成を図り、適切な子育て支援等に関する施策を実施するよう努めるものとする。
(2) 市町村は、県、保護者、子育て支援団体、県民及び事業主と連携協力して子育て支援等に取り組む体制を整備するよう努めるものとする。

6 保護者の役割

(1) 保護者は、自らが子育てについての第一義的責任を有することを自覚して、子どもを大切にし、子どもに生活に必要な習慣を身に付けさせるとともに、子どもが心身共に健やかに成長するよう努めるものとする。
(2) 保護者は、前項の役割を果たすため、それぞれの子どもに応じた最良の子育て支援等を受けるよう努めるものとする。

7 子育て支援団体の役割

(1) 子育て支援団体は、基本方針にのっとり、子育て支援等に関する専門的な知識及び経験を生かすとともに、子育て支援等を積極的に行うことにより、県民及び事業主の子育て支援等への関心と理解を深めるよう努めるものとする。
(2) 子育て支援団体は、県、市町村、保護者、県民及び事業主と連携協力して子育て支援等に取り組むよう努めるものとする。

8 県民の役割

 県民は、基本方針にのっとり、子ども及び子育てに対する関心を高め、地域における子育て支援等に協力し、子どもを産み、育てやすい環境の整備に努めるものとする。

9 事業主の役割

(1) 事業主は、基本方針にのっとり、その事業の継続及び発展に努めることと併せ、労働者の職業生活と家庭生活との調和及び両立を図り、保護者の役割を果たすことができるようにするために必要な雇用環境の整備に努めるとともに、地域における子育て支援等に協力するよう努めるものとする。
(2) 事業主は、職場の慣行、雰囲気その他の事情により職場における出産及び子育てを支援する制度の活用が妨げられることのないよう、労働者の意識啓発及び労働者相互の理解促進に特に配慮し、希望する全ての女性が安心して子どもを産むことができる条件整備を行うとともに、男女を問わず子育てしやすい職場とするよう努めるものとする。

10 子育て支援等の推進等

(1) 県は、市町村と連携協力して、次の施策を推進するものとする。
 ・希望のかなう結婚、妊娠及び出産を支援する施策
 ・安心に満ちた子育てと豊かな子どもの学びを支援する施策
 ・安心して子育てができるための職業生活と家庭生活の両立を支援する施策
 ・きずなを強め地域みんなで取り組む子育てを支援する施策
 ・特に支援が必要な子ども・家庭の健やかな生活を支援する施策
(2) 県は、子育て支援団体、県民及び事業主による子育て支援等の一層の促進のために必要な支援を行うものとする。
(3) 知事は、子育て支援等に関する施策が総合的かつ着実に推進されるよう、施策の内容、実施方法等を示す子育て王国とっとり推進指針(以下「推進指針」という。)を定めるものとする。
(4) 知事は、推進指針を策定するときは、必要に応じて、子育て王国とっとり会議の意見を聴くものとする。

11 子育て王国とっとり会議

 知事は、この条例の施行に関する重要事項についての調査審議、子ども・子育て支援法第77条第4項に掲げる事務等を行わせるため、子育て王国とっとり会議を設置する。

12 推進体制の整備等

(1) 県は、県、市町村、保護者、子育て支援団体、県民及び事業主が連携して子育て支援等に取り組むために必要な推進体制を整備するものとする。
(2) 県は、子育て支援等に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

13 施行期日

 施行期日は、平成26年3月25日とする。

子育て王国とっとり条例


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