公共工事設計労務単価を平成25年4月以降適時引上げを行ってきましたが、令和8年3月にも5.6%の 引き上げを行い、平成24年度に比べ約85.3%の上昇となりました。
この単価の引上げが技能労働者の賃金引上げにつながり、就労環境の改善を通じて若年者等の入職、定着が促進されるよう、引き続き官民挙げた取組を進めることが重要と考えています。
>>>労務単価(主要10職種)変動率 (pdf:327KB)
【公共工事設計労務単価とは?】
・公共工事の予定価格の算出に用いる積算用の単価で、作業員やとび工など技能労働者51職種について定めています。
・各職種の通常の作業条件及び作業内容の労働(所定時間内)に対する単価で、時間外等の割増賃金や作業内容を超えた特殊な労働に対する賃金は含まれていません。
・労務単価の内訳は次のとおりです。
労務単価 = 1.基本給相当額 + 2.基準内手当 + 3.臨時の給与 + 4.実物給与
1.基本給相当額 基本給 (法定福利費本人負担分相当額を含む。)及び出来高給
2.基準内手当 家族手当、通勤手当、住宅手当、技能手当など
3.臨時の給与 賞与(ボーナス)など
4.実物給与 通勤定期や食事の支給など
注: 法定福利費事業主負担分は、現場管理費に計上されています(労務単価には、法定福利費事業主負担分は含まれていません。)。 |
・新しい労務単価は、労務費調査により元請と下請の賃金の支払いの実態を把握し、その結果を基に決定します。よって、労務単価が適切な水準に維持されるためには、下請企業の技能労働者に至るまで持続可能性を確保できる水準の賃金が適切に支払われることが重要となります。
>>> 国土交通省のホームページ「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」