◆閲覧室の利用について◆
新型コロナウイルス感染予防・拡大防止のため、3月31日までは、同時閲覧者数を1名に制限し、利用に際しては原則予約制とさせていただきます。閲覧時間は、1人1時間まで、また、ご予約は電話で承ります。なお、多くの方に利用していただくために、ご予約は必要最小限でお願いします。閲覧室をご利用の際は、原則としてマスクの着用と入室前の手指の消毒をお願いいたします。
書類整理のため
令和5年3月7日(火)
令和5年3月16日(木)
令和5年3月29日(水)
は、閲覧を休止いたします。
皆様には、大変ご迷惑、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
令和3年4月1日以降に契約締結する建設工事に適用する約款について、以下のとおり改正を行いました。
なお、受注者の支払請求書が不要となったことにより、振込先口座が的確に確認できるよう、契約締結時に口座振込依頼書を御提出いただくなど、発注者からの求めに御協力ください。
1 改正理由
請負代金に係る支払事務効率化のため、受注者の請求行為を省略するほか、所要の改正を行う。
2 改正の概要
○ 受注者の請求行為を省略し、工事の検査日から発注者の支払期限日の起算を開始する。
○ 前払金の使途拡大に係る特例措置を定める(令和4年3月31日まで)。
※ 平成28年4月1日以降において既に請負契約を締結しているときは、発注者と受注者間で協議の上、当請契約における前払金の使用に係る規定を変更した場合、この拡大措置を適用可能。
○ 債権の相殺に関する発注者の権利の明確化を図った。
○ その他所要の改正を行う。
3 施行日
令和3年4月1日
建設工事請負契約書の標準書式(pdf:471KB)(令和3年6月改正)
消費税転嫁対策特別措置法で禁止される行為等に関する相談、情報の受付、国の相談窓口等への案内を行っています。
相談の対象 |
担当 |
電話番号 |
受付時間 |
〇 建設業
〇 浄化槽工事業
〇 解体工事業 |
県土整備部
県土総務
建設業・入札制度室
|
0857-26-7454、7347 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
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相談窓口、国・県の相談・情報受付窓口(※税務課ページ)
平成28年度において、建設・測量等業者に実施したアンケート結果です。
アンケート結果〔PDF60KB〕
「建設機械抵当法」(昭和29年法律第97号)に基き、打刻を行った建設機械については所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することが出来ます。
打刻及び検認の申請にあたっては、以下の条件が必要になります。
■所有者(申請者)が、建設業法による建設業の許可を有していること。
■建設機械抵当法施行令別表に定める建設機械であること。
■申請者が当該建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
■質権・差押・仮差押・仮処分の目的となっていないこと。
■申請時及び打刻(検認)を実施する時に、当該建設機械が鳥取県内に所在すること。
申請にあたっては、各種法令及び申請の手引きをご確認ください。
申請の手引き(PDF135KB)>>>

申請書様式(Word78KB)>>>