ひとり親家庭への就業支援施策

就業支援

鳥取県ひとり親家庭等支援サイトにも詳しく掲載しています。
こちらのページをご参照ください。(鳥取県ひとり親家庭等支援サイトにリンクします。)

自立支援教育訓練給付金事業

 母子家庭の母又は父子家庭の父であって雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない方が、対象教育訓練を受講し、修了した場合、受講経費の一部を助成します。

1 実施主体

各市及び福祉事務所設置町村
(福祉事務所を設置していない三朝町、大山町については県が実施。)

2 対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
  • 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などの状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること

3 対象となる講座

自立支援教育訓練給付金の対象となる講座は、以下のとおりです。

  • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
  • その他、上記に準じ各自治体の長が地域の実情に応じて対象とする講座

4 支給額

※各市及び福祉事務所設置町村ごとに異なりますので、必ずお住まいの市町村にご相談ください。
○福祉事務所未設置町(三朝町、大山町)にお住まいの方
 支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60パーセントに相当する額(ただし、下限は1万2千円、上限は修学年数×20万円、最大80万円)が支給されます。(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額(下限は1万2千1円)を支給) 

5 申込・問合せ先

お住まいの市町村
※三朝町にお住まいの方は県中部福祉事務所、大山町にお住まいの方は県西部福祉事務所

高等職業訓練促進給付金等事業

 母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活や入学時の負担軽減のためにの給付金を支給します。

1 実施主体

各市及び福祉事務所設置町村
(福祉事務所を設置していない三朝町、大山町は県が実施。)

2 対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し以下の要件を全て満たす方
  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 仕事又は育児と修業の両立が困難であること

3 支給額・支給期間

高等職業訓練促進給付金

  • 支給額 月額100,000円(市町村民税非課税世帯)

       月額 70,500円(市町村民税課税世帯)

※養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、上記金額に4万円を加算。(平成31年4月より)

  • 支給期間 修業期間の全期間(上限4年)

※平成31年より、4年以上の課程の履修が必要となる資格を取得する場合、支給期間の上限は4年になりました。ただし、当該給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算3年分の給付金を支給。

高等職業訓練修了支援給付金

  • 支給額 50,000円(市町村民税非課税世帯)

      25,000円(市町村民税課税世帯)

  • 支給時期 修了後に支給

    4 対象となる資格

    就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格であって、各自治体の長が指定したもの。
    ※対象資格は、各福祉事務所設置市町村ごとに異なる可能性がありますので、必ずお住まいの市町村にご相談ください。
    ○福祉事務所未設置町(三朝町、大山町)にお住まいの方の対象資格

    • 看護師、准看護師
    • 介護福祉士
    • 保育士
    • 理学療法士
    • 作業療法士
    • 保健師
    • 助産師
    • 歯科衛生士
    • 歯科技工士
    • 理容師、美容師
    • 社会福祉士
    • 調理師
    • 製菓衛生士
    • 上記以外の国家資格
    • その他知事が必要と定める資格

    5 申込・問合せ先

    お住まいの市町村
    ※三朝町にお住まいの方は県中部福祉事務所、大山町にお住まいの方は県西部福祉事務所

    高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

    高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す母子家庭の母又は父子家庭の父の方の学びなおしを支援します。

    1 実施主体

    各市及び福祉事務所設置市町村
    (福祉事務所を設置していない三朝町、大山町は県が実施)

    2 対象者

    母子家庭の母、父子家庭の父又はひとり親家庭の子であって、次の要件をすべて満たす方。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している方は対象となりません。

    • 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること
    • 支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方

    3 支給額

    受講修了時給付金

     対象講座を修了した場合に支給します。
     支給額は対象講座の受講のために支払った費用の20%に相当する額です。
     (ただし、4,001円以上10万円以下)

    合格時給付金

     受講修了時給付金の支給を受けた方が受講終了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給します。
     支給額は対象講座の受講のために支払った費用の40%に相当する額です。
     (ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円を超える場合は、受講修了時給付金と合格時給付金の支給額の合計は15万円です。)

    4 申込・問い合わせ先

      お住まいの市町村
    ※三朝町にお住まいの方は県中部福祉事務所、大山町にお住まいの方は県西部福祉事務所
    ※市町村によって事業の実施状況が異なりますので、まずはお住まいの市町村にお尋ねください。

    ひとり親家庭等就業支援講習会事業


    母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦を対象に、就労に有利な知識技能を習得するための講習会を開催します。(鳥取県が一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会へ委託して実施しています。)

    1 開催案内

     開催内容、申込方法については、こちら(外部サイト:ひとり親家庭支援サイト)でご確認ください。

    2 受講料及びテキスト代

     受講料 無料 テキスト代 実費負担

     一定の要件を満たす方には、受講旅費の支給があります。

    3 託児について

     各受講会場とも、託児支援を実施しています。託児を希望される場合は、受講申し込み時に申し込んでください。

    4 申込・問合せ先

      一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会事務局

      (鳥取市伏野1729-5 鳥取県立福祉人材研修センター内)

      電話 0857-59-63440857-59-6344 ファクシミリ 0857-59-6340

      

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