フロン排出抑制法

充塡・回収量等の報告について(第一種フロン類充塡回収業者向け)

  令和2年度のフロン類充塡量・回収量等の報告について、期限(毎年度5月15日)までにご報告をお願いします。
 →様式(Word) 東部(本庁)宛 (89KB)中部・西部総合事務所宛 (89KB)

 ※循環型社会推進課長または各総合事務所長宛

 お問合せ・送付先

窓口 担当課 所在地 電話番号
東部 本庁 循環型社会推進課 〒680-8570
鳥取市東町一丁目220
0857-26-71980857-26-7198
中部 中部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
0858-23-31480858-23-3148
西部 西部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒683-0054
米子市糀町1丁目160

0859-31-9322

  

フロン排出抑制法の概要

 温室効果の防止及びオゾン層の保護を図るため、フロン排出抑制法が平成27年4月1日から施行されました。
 フロン排出抑制法では、業務用冷凍空調機器の使用済フロン類の回収・破壊のみを規制対象とする旧フロン回収破壊法の制度に加え、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器の管理者に対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めるとともに、フロン類の充塡業の都道府県知事の登録制、再生業の主務大臣の許可制を導入することと等の措置が講じられることとなりました。

 ○フロン排出抑制法(環境省ホームページ)

業務用の冷凍庫、冷蔵庫、エアコンの管理者の皆様へ

 以下のことについては、リンク先をご覧ください。

1 機器の設置に関する義務

2 機器の使用に関する義務

3 機器の廃棄等に関する義務

フロン排出抑制法に基づく登録業者の皆様へ

 以下のことについては、リンク先をご覧ください。

1 第一種フロン類充塡回収業者の登録

2 各証明書の交付及び回付義務

3 第一種特定製品に係る引渡等の義務

  

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