介護サービス事業者の各種申請様式・実地指導等

 介護保険法に基づく居宅サービス事業、介護予防サービス事業又は介護保険施設サービス事業を行おうとする場合、県から事業種別及び事業所ごとに指定を受ける必要があります。
  ついては、米子市、境港市、西伯郡(南部箕蚊屋広域連合の所管(日吉津村、伯耆町、南部町)にかかるサービスを除く。)及び日野郡において事業を開設、変更、廃止、休止又は再開しようとする場合、西部総合事務所県民福祉局(共生社会推進課)へ指定申請してください。

申請・届出様式

事業者の皆様への通知、指定申請や変更の届出についての説明や様式を掲載しています。
各届出項目にある書類一覧表をご参照の上、事業内容に係る書類を提出してください。

各手続きの説明ページへのリンク

  1. 新しく事業所を開始する場合→新規指定
  2. 届出内容に変更があった場合→変更届・加算体制届  
  3. 事業所の指定更新を行う場合→指定更新
  4. 事業所を休止・廃止・再開する場合→休止・廃止・再開
  5. 薬局を開設する場合→居宅療養管理指導(予防含む)のみなし指定
  6. 病院・診療所を開設する場合→訪問看護(予防含む)・訪問リハビリテーション(予防含む)・

   通所リハビリテーション(予防含む)・居宅療養管理指導(予防含む)のみなし指定

実地指導、集団指導についてのご案内

申請窓口

西部総合事務所県民福祉局 共生社会推進課 施設指導担当

〒683-0802 米子市東福原1丁目1-45

※令和5年12月25日(月)以降(予定)は、西部総合事務所1号館1Fへ移転します。

(移転先住所)〒683-0054 米子市糀町1丁目160

            電話:0859-31-9314

ファクシミリ:0859-34-1392
※事前のご相談についてもお受けしています。

  

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