鳥取県では、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に関する協議並びに基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うことを目的として、鳥取県救急搬送高度化推進協議会を設置しています。
1 設置目的
消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項の規定に基づく、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準(以下、「実施基準」という。)に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うことを目的とする。
2 設置根拠
消防法第35条の8第1項
第35条の8 都道府県は、実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
3 設置年月
平成22年4月
4 事務局
鳥取県危機管理部消防防災課及び福祉保健部健康医療局医療政策課
5 運営要領
鳥取県救急搬送高度化推進協議会運営要領(令和5年7月28日施行) (pdf:74KB)
6 委員名簿
鳥取県救急搬送高度化推進協議会委員名簿(令和5年5月16日~令和7年5月15日) (pdf:60KB)