安定器のPCB使用有無の判別資料

PCB使用安定器について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)を使用している業務用照明器具の安定器(蛍光灯、水銀灯などの照明器具の部品)は、令和3年3月31日までに全て廃棄処分することと法律(※1)で定められています。

・PCBについて:環境省ホームページへ

※1:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の促進に関する特別措置法(PCB特措法)

※2:PCB使用安定器の調査やLED照明器具へ交換する場合、環境省の補助事業が活用できる場合があります。下記「2.3処分に関する補助制度など」を御確認ください。

1.判別資料

安定器にPCBが使用されているか判別する際に役立つ資料です。御活用ください。

 

1 PCB使用安定器の判別方法 (PDF:1216KB)(環境省九州地方環境事務所福岡事務所)

  ※各メーカーごとの判別方法などをまとめた資料です。

 

2 容易にPCB不使用安定器を判別する方法(下記(1)、(2))JESCOのHPへ

 (1)三角逓(さんかくてい)番号(三角てい番号の記号)によるPCB不使用安定器の判別方法
 (2)裸安定器(コンデンサがない安定器)の判別方法
 ※安定器の銘板の記載番号(三角逓番号)や外観から、PCB不使用を判別する方法が掲載されています。

3 照明器具のPCB使用安定器の調査方法(動画)(外部リンク)
 ※蛍光灯器具のカバーの外し方など、調査方法が動画で解説されています。

4 日本照明工業会(外部リンク)

※調査の結果、銘板が読み取れないなどでPCB使用の有無が判断できない場合は、外観から判断ができる場合もありますので、安定器の写真を撮影し、当課へメールまたは郵送等でお送りください。

 安定器の写真の見本 (PDF:237KB)

■使用中の照明器具は、感電のおそれがありますので、調査はなるべく電気工事業者や専門の調査会社等(建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社)に相談するなど、安全な方法で実施してください。
■建物の竣工図書、過去に調査した記録等で調査内容を確認できる場合は、それをもとに調査票にご記入ください。
■処分期限を過ぎてPCB廃棄物をお持ちの場合には、改善命令・罰則の対象となる可能性がありますので、ご注意ください。

2.調査によりPCB使用安定器が見つかった場合

1 鳥取県への届出について

 新たにPCB使用安定器が見つかった場合は、まずは保管・使用の状況について届出書の提出をお願いします。

・届け出についてはこちら

2 処分について

 高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への登録、処分委託契約及び高濃度PCB収集運搬事業者との収集運搬契約が必要です。

・中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページへ

・収集運搬事業者(JESCO入門許可業者)の一覧

※届出を怠った場合や法定処理期限を超えてPCB廃棄物等を所持していた場合は、法に基づく行政処分等の不利益処分の対象となることから、当該調査にご理解、ご協力をお願いします。

3 処分に関する補助制度など

(1)処分費用の軽減制度

中小企業者等に該当する事業者の方は、JESCOでの処理料金が減額となる場合があります。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

・問い合わせ先:中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO) (JESCOのホームページへ

・電話番号:03- 5765-1197

(2)処理費用の貸付制度

PCB廃棄物の処分費及び収集運搬費に対する日本政策金融公庫の貸付制度があります。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

・問い合わせ先:日本政策金融公庫(日本政策金融公庫のホームページへ

  

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