再交付ができる場合
(1)狩猟免状等を亡失・滅失・汚損または破損した場合
(2)他の都道府県で狩猟者登録をするために、狩猟免状を提出する場合
※「予備が欲しい」という理由での再交付はできません
・とっとり電子申請サービス(https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5819)での申請も可能です。免状や記章等手数料の支払いが必要な種類の再交付の場合、別途手数料の支払いが必要なため電子申請サービスのみでの申請ができかねる場合があります。申請先の事務所等までお問い合わせください。
提出書類
・許可証等再交付申請書 様式(Wordファイル:35KB ) ※記載例(PDFファイル:96KB )
・手数料分のPOSレジ収納済証(必要金額のレシート(控1)を申請書に貼り付けてください)
※POSレジは県庁本庁舎地下売店、各総合事務所に設置してあります。
提出先
お住まいの市町村
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提出先 |
住所 |
電話番号 |
鳥取市、岩美郡
八頭郡 |
県庁農林水産部
農業振興局鳥獣対策課 |
〒680-8570
鳥取市東町一丁目220 |
0857-26-7872 |
倉吉市、東伯郡
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中部総合事務所
農林局農業振興課 |
〒682-0802
倉吉市東巌城町2 |
0858-23-3161 |
米子市、境港市
西伯郡、日野郡 |
西部総合事務所
農林局農林業振興課 |
〒683-0054
米子市糀町一丁目160 |
0859-31-9383 |