再交付手続き(狩猟免許、狩猟者登録証、記章)

 狩猟免許または狩猟者登録を受けている者が、狩猟免状・狩猟者登録証・記章を亡失した場合や、狩猟者登録用の狩猟免状が必要な場合は、管轄都道府県知事に届け出ることで、再交付を受けることができます(鳥獣保護管理法第46条、第61条)。

 特に、狩猟者登録証・記章は、狩猟活動の際は携帯の義務がありますので、亡失した場合はすみやかに再交付手続きを行ってください。

  

再交付の手続き

再交付ができる場合

(1)狩猟免状等を亡失・滅失・汚損または破損した場合

(2)他の都道府県で狩猟者登録をするために、狩猟免状を提出する場合

※「予備が欲しい」という理由での再交付はできません

・とっとり電子申請サービス(https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5819)での申請も可能です。免状や記章等手数料の支払いが必要な種類の再交付の場合、別途手数料の支払いが必要なため電子申請サービスのみでの申請ができかねる場合があります。申請先の事務所等までお問い合わせください。

提出書類

・許可証等再交付申請書

 →様式(Wordファイル:35KB

 →記載例(PDFファイル:96KB

・手数料分のPOSレジ収納済証(必要金額のレシート(控1)を申請書に貼り付けてください)

※POSレジは県庁本庁舎地下売店、各総合事務所に設置してあります。

 

提出先

所管する
市町村

区分

住所

電話番号

鳥取市
岩美郡
八頭郡

県庁生活環境部
自然共生社会局
自然共生

〒680-8570
鳥取市東町一丁目220

0857-

26-7872

倉吉市
東伯郡

中部総合事務所

環境建築局

環境・循環推進課

〒682-0802
倉吉市東巌城町2

0858-

23-3149

米子市
境港市
西伯郡
日野郡

西部総合事務所

環境建築局

環境・循環推進課

〒683-0054
米子市糀町一丁目160

0859-

31-9628

  

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