不育症検査費助成金事業の助成対象となる検査について「流産検体を用いた染色体検査」と
定めているところでしたが、令和4年4月1日から保険適用されるため、本事業における
助成対象検査は令和4年4月1日より該当なしとなりました。
なお、今後厚生労働省より助成対象となる検査の通知がありましたら、改めてお知らせいたします。
*不育症…妊娠はするものの、流産や死産を2回以上繰り返す場合を指します。
先進医療として厚生労働省が告示した不育症検査
(※現在、「流産検体を用いた染色体検査」が該当)
ただし、先進医療の実施機関として承認されている保健医療機関で行った検査であり、かつ保険適用されている不育症に関する治療・検査を保険診療として実施している医療機関で当該検査を実施した場合に限ります。
先進医療実施機関 (厚生労働省ホームページへリンク)
※厚生労働省のホームページは月に1回の更新となりますので、時点情報とは異なります。ホームページ上で該当医療機関であることを確認できない場合、医療機関へ直接ご確認いただきますようお願いいたします。
次の要件のすべてに該当する方 (女性)
1.2回以上の流産または死産の既往がある方
2.申請時点において鳥取県内に住所を有すること
3.助成金の申請を行う不育症検査について、他の自治体からの助成を受けたことがないこと
4.不育症検査結果個票(様式第3号)の情報を国へ提出することに同意すること
助成を受けようとする方は、以下の書類を、各保健所(「申請・問い合わせ先」参照)へご提出ください。
(郵送又は夫等家族による代理提出も可。) ※鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方の申請先は、鳥取市保健所となります。
申請にあたっては下記様式を使用せず、まずは鳥取市保健所健康・子育て推進課へご連絡ください。
助成金は原則として検査をされた年度内(4月1日から翌年3月31日)までに申請をしてください。
ただし、例外的に2月1日から3月31日までの間に検査が終了した場合については、翌年度の5月31日まで申請することができます。
申請書等の書類を審査の結果、適当と認める場合は交付の決定をし、助成金の交付をします。
倉吉市、東伯郡にお住まいの方
‣中部総合事務所倉吉保健所 健康支援総務課 健康長寿担当
倉吉市東巌城町2 電話:0858-23-3143
米子市、境港市、西伯郡、日野郡にお住まいの方
‣西部総合事務所米子保健所 健康支援総務課 健康長寿担当
米子市東福原1-1-45 電話:0859-31-9319
鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方 ‣鳥取市保健所 健康・子育て推進課 子育て支援係 鳥取市富安2丁目138-4(駅南庁舎1階) 電話:0857-30-8584
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000