消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除の要件として、適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。適格請求書 (インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」となるには令和3年10月1日以降に税務署へ「適格請求書発行事業者」の登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
なお、円滑な移行のため、インボイス制度導入から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
〇経過措置を適用できる期間等
期間 |
割合 |
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで |
仕入税額相当額の 80% |
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで |
仕入税額相当額の 50% |
国税庁HPにおいて、インボイス制度に関するパンフレットやQ&Aのほか、国税庁動画チャンネル(You Tube)が公表されています。
詳しくは、以下をご参照ください。
国税庁インボイス制度特設サイト(外部サイトへリンク)
【問合せ先】消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター 0120-205-553(無料)
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝除く)