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令和7年度鳥取県発達障がい児医療研究資金貸付制度の募集を開始しました。
  

1 制度の目的 New!

鳥取県発達障がい児医療研究資金(以下「研究資金」という。)は、県内の発達障がい等の診療に従事する医師の不足を解消し、医療体制の充実を図るため、県外から転入し、転入に伴い新たに県立療育機関(鳥取県立総合療育センター、鳥取県立鳥取療育園、鳥取県立中部療育園をいう。以下同じ。)において任期の定めのない常勤の医師として発達障がい等の診療に従事する者に、専門性を高める研究資金を貸付ける制度です。


2 貸付の申請 New!

(1)貸付対象者

研究資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を全て備えている方であって、臨床研修修了後一定の発達障がい等の診療の経験を有し、発達障がいの診断及び投薬治療ができる方です。

ア 県立療育機関において発達障害児に対する診療の業務に従事する任期の定めのない常勤の医師(以下「県立療育機関の常勤医師」という。)であって、当該医師の職への採用に伴い転入したものであること。

イ 過去に研究資金の貸付けを受けた者でないこと。

ウ 鳥取県から研究資金以外の貸付金を借り受け、その返還を終え、又は返還の免除を受けていない者でないこと。

エ 鳥取県以外のものから研究資金と性質が類似する貸付金を借り受けて、その返還を終え、又は返還の免除を受けていない者でないこと。

(2)貸付額

3,000,000円

(3)募集人数

予算の範囲内で決定します。

(4)貸付申請の手続き

研究資金の貸付を希望される方は、6の貸付申請時に提出する書類を提出してください。

   <提出先>鳥取県子ども家庭部子ども発達支援課

        〒680-8570  鳥取県鳥取市東町1-220

電話0857-26-7151 電子メール kodomoshien@pref.tottori.lg.jp

(5)申請書の受付期間

5月30日から翌年3月31日まで

※6の貸付申請時に提出する書類は、県立療育機関への着任後1か月以内(3月に着任する場合は3月31日まで)に、鳥取県子ども家庭部子ども発達支援課に提出してください。なお、県立療育機関に着任する前に申請することも可能です。

※提出時期によっては、研究資金の貸付が翌年度となる可能性があります。

※申請・貸付決定人数が予算額に達した場合、予告なく申請受付を終了させていただきます。


3 貸付決定とその後の手続き New!

(1)借受者の選考及び決定

選考委員会を開催し、提出された書類及び面接により審査を行います。面接の詳細については、おって申請者に連絡します。

審査の結果、貸付が適当と認められた場合は、貸付決定を通知します。

(2)貸付方法

貸付金は、貸付決定の通知後、申請者本人の請求により、申請者本人名義の金融機関の口座に一括で振り込みます。

請求は、県立療育機関に採用後、研究資金交付請求書(様式第3号)により行ってください。

(3)貸付期間

貸付期間は、貸付を行った日の属する月から研究が終了する日の属する月までの間(最長36月)です。

※県立療育機関の常勤の医師となった日から起算して3年以上その業務に従事した場合は、研究資金の全額の返還を免除します。(休職、停職、その他の事由より業務に従事されなかった場合は免除とならない可能性がありますので、事前にお問い合わせください。)


4 研究資金の返還 New!

(1)研究資金の返還

次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、当該事由が生じた日((3)により履行猶予された場合は猶予期間を経過した日)の属する月の翌月の末日までに、一括して研究資金の返還及び利息の支払に係る債務(以下「返還債務」という。)の履行をしなければなりません。

ア 研究資金の貸付期間が終了したとき。

イ 県立療育機関の常勤医師でなくなったとき。

ウ 死亡したとき。

エ ア~ウに掲げるもののほか、知事が、研究資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認めたとき。

※利息は、研究資金の貸付けを受けた日の翌日から返還に係る事由が生じた日までの日数に応じ、年15パーセントの割合で計算した額となります。

(2)延滞金

正当な理由が無く返還債務を履行すべき日までに履行しなかったときは、 履行すべき日の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの延滞金がかかります。

(3)履行猶予

貸付期間の末日以降も引き続き県立療育機関の常勤医師として在職する間は、返還債務の履行が猶予されます。

また、妊娠、出産又は3歳未満の子の育児を理由として退職したとき、災害、疾病その他やむを得ない理由により返還債務の履行が困難となったときなどは、知事が認める期間返還債務の履行が猶予されることがあります。


5 返還債務の免除 New!

(1)返還債務の全部免除

次のいずれかに該当する場合は、返還債務の全部を免除します。

ア 県立療育機関の常勤医師となった日から起算して3年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以上その業務に従事したとき。

イ アに規定する業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障がいを受けたためその業務に従事することができなくなったとき。

(2)返還債務の全部又は一部免除

(1)イに該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため(1)アの業務に従事することができなくなったときは、研究資金の返還債務の全部又は一部を免除します。


6 貸付申請及び申請後の手続きに係る提出書類等 New!

区分

提出書類

貸付申請時

(1)研究資金貸付申請書(鳥取県発達障がい児医療研究資金貸付規則様式(以下「規則様式」という。)第1号)

※連帯保証人は1人とし、借受者と生計を一にする者以外の成年者であって、返還債務を負える程度の資力を有している方としてください。

なお、民法(明治29年法律第89号)第20条第1項に掲げる制限行為能力者(未成年、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判を受けた被補助人)は、連帯保証人となることができません。

(2)誓約書(規則様式第2号)

(3)住民票、戸籍の附票等、県外から転入したことを証する書類(着任前に申請する場合は、着任後に提出)

(4)臨床研修修了後一定の発達障がい等の診療の経験を有し、発達障がいの診断及び投薬治療ができる者であることを証する書類

例)

・発達障がい等の診療の経験等を記載した書面(任意様式)

・小児科、脳神経小児科、児童精神科といった発達障がいの診断に関係する学会に所属していることが確認できる資料

・発達障がいに関係する学会発表の概要が分かる資料

・治療薬の処方が可能な登録医であることを証する書類   など

(5)連帯保証人の所得課税証明書(直近のもの)

貸付決定後

・研究資金交付請求書(規則様式第3号)

※採用後に提出してください。

※申請者本人名義の金融機関の通帳の写しを添付してください。(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人を確認できる部分のみ)

貸付金交付後、直ちに

・借用証書(規則様式第4号)

※収入印紙を添付してください。

研究が終了したとき

・研究終了届(規則様式第7号)

※研究の成果が分かる資料(様式任意)を添付してください。

返還債務の履行猶予申請時

・研究資金返還猶予申請書(規則様式第5号)

※猶予事由に該当すること証する書類(写し可)を添付してください。

返還債務の履行猶予の事由が消滅したとき

・返還猶予事由消滅届(規則様式第9号)

※事由消滅を証する書類(写し可)を添付してください。

返還債務の免除申請時

・研究資金返還免除申請書(規則様式第6号)

 

借受者又は連帯保証人の氏名又は住所の変更

・届出書(規則様式第8号)

※変更を証する書類(写し可)を添付してください。

連帯保証人の死亡又は破産等

・連帯保証人変更届(規則様式第10号)

その他

連絡先(携帯電話、電子メールアドレス等)を変更したときは、9の提出先・問い合わせ先に速やかに連絡してください。



7 研究への協力について New!

 鳥取大学医学部附属病院脳神経小児科の医師が、研究のスーパーバイズを行います。

   面談:半年に1回以上(対面又はオンライン)

   相談:随時(メール又は電話)


8 その他留意事項 New!

研究資金は、返還債務の全額又は一部免除時に、免除額が所得とみなされ課税される場合があります。

詳しくは、お住まいの地域を所管する税務署にご相談ください。


9 提出先・問い合わせ先 New!

鳥取県子ども家庭部子ども発達支援課

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220

電話0857-26-7865 電子メール kodomoshien@pref.tottori.lg.jp

※電子メールの場合は、件名欄に必ず「【研究資金】」と入力してください。


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