鳥取県発達障がい児医療研究資金(以下「研究資金」という。)は、県内の発達障がい等の診療に従事する医師の不足を解消し、医療体制の充実を図るため、県外から転入し、転入に伴い新たに県立療育機関(鳥取県立総合療育センター、鳥取県立鳥取療育園、鳥取県立中部療育園をいう。以下同じ。)において任期の定めのない常勤の医師として発達障がい等の診療に従事する者に、専門性を高める研究資金を貸付ける制度です。
(1)貸付対象者
研究資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を全て備えている方であって、臨床研修修了後一定の発達障がい等の診療の経験を有し、発達障がいの診断及び投薬治療ができる方です。
ア 県立療育機関において発達障害児に対する診療の業務に従事する任期の定めのない常勤の医師(以下「県立療育機関の常勤医師」という。)であって、当該医師の職への採用に伴い転入したものであること。
イ 過去に研究資金の貸付けを受けた者でないこと。
ウ 鳥取県から研究資金以外の貸付金を借り受け、その返還を終え、又は返還の免除を受けていない者でないこと。
エ 鳥取県以外のものから研究資金と性質が類似する貸付金を借り受けて、その返還を終え、又は返還の免除を受けていない者でないこと。
(2)貸付額
3,000,000円
(3)募集人数
予算の範囲内で決定します。
(4)貸付申請の手続き
研究資金の貸付を希望される方は、6の貸付申請時に提出する書類を提出してください。
<提出先>鳥取県子ども家庭部子ども発達支援課
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220
電話0857-26-7151 電子メール kodomoshien@pref.tottori.lg.jp
(5)申請書の受付期間
5月30日から翌年3月31日まで
※6の貸付申請時に提出する書類は、県立療育機関への着任後1か月以内(3月に着任する場合は3月31日まで)に、鳥取県子ども家庭部子ども発達支援課に提出してください。なお、県立療育機関に着任する前に申請することも可能です。
※提出時期によっては、研究資金の貸付が翌年度となる可能性があります。
※申請・貸付決定人数が予算額に達した場合、予告なく申請受付を終了させていただきます。
(1)借受者の選考及び決定
選考委員会を開催し、提出された書類及び面接により審査を行います。面接の詳細については、おって申請者に連絡します。
審査の結果、貸付が適当と認められた場合は、貸付決定を通知します。
(2)貸付方法
貸付金は、貸付決定の通知後、申請者本人の請求により、申請者本人名義の金融機関の口座に一括で振り込みます。
請求は、県立療育機関に採用後、研究資金交付請求書(様式第3号)により行ってください。
(3)貸付期間
貸付期間は、貸付を行った日の属する月から研究が終了する日の属する月までの間(最長36月)です。
※県立療育機関の常勤の医師となった日から起算して3年以上その業務に従事した場合は、研究資金の全額の返還を免除します。(休職、停職、その他の事由より業務に従事されなかった場合は免除とならない可能性がありますので、事前にお問い合わせください。)
(1)研究資金の返還
次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、当該事由が生じた日((3)により履行猶予された場合は猶予期間を経過した日)の属する月の翌月の末日までに、一括して研究資金の返還及び利息の支払に係る債務(以下「返還債務」という。)の履行をしなければなりません。
ア 研究資金の貸付期間が終了したとき。
イ 県立療育機関の常勤医師でなくなったとき。
ウ 死亡したとき。
エ ア~ウに掲げるもののほか、知事が、研究資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認めたとき。
※利息は、研究資金の貸付けを受けた日の翌日から返還に係る事由が生じた日までの日数に応じ、年15パーセントの割合で計算した額となります。
(2)延滞金
正当な理由が無く返還債務を履行すべき日までに履行しなかったときは、 履行すべき日の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの延滞金がかかります。
(3)履行猶予
貸付期間の末日以降も引き続き県立療育機関の常勤医師として在職する間は、返還債務の履行が猶予されます。
また、妊娠、出産又は3歳未満の子の育児を理由として退職したとき、災害、疾病その他やむを得ない理由により返還債務の履行が困難となったときなどは、知事が認める期間返還債務の履行が猶予されることがあります。
(1)返還債務の全部免除
次のいずれかに該当する場合は、返還債務の全部を免除します。
ア 県立療育機関の常勤医師となった日から起算して3年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以上その業務に従事したとき。
イ アに規定する業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障がいを受けたためその業務に従事することができなくなったとき。
(2)返還債務の全部又は一部免除
(1)イに該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため(1)アの業務に従事することができなくなったときは、研究資金の返還債務の全部又は一部を免除します。
鳥取大学医学部附属病院脳神経小児科の医師が、研究のスーパーバイズを行います。
面談:半年に1回以上(対面又はオンライン)
相談:随時(メール又は電話)
研究資金は、返還債務の全額又は一部免除時に、免除額が所得とみなされ課税される場合があります。
詳しくは、お住まいの地域を所管する税務署にご相談ください。
鳥取県子ども家庭部子ども発達支援課
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220
電話0857-26-7865 電子メール kodomoshien@pref.tottori.lg.jp
※電子メールの場合は、件名欄に必ず「【研究資金】」と入力してください。