特定建築物以外の建築物における換気状況の改善について

中小ビルの所有者及び利用される皆さまへ

建築物衛生法(※1)では、特定建築物(※2)の所有者等に対し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを求めています。そして、特定建築物以外の建築物であっても、多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするように努めることとされています 。

また、昨今は新型コロナウイルス感染症対策としても、リスク要因の一つである「換気の 悪い密閉空間」の改善が重要とされています(※3)。

ビルの所有者とテナント事業者等のビルの利用者が協力して、ビル全体の換気の改善に取り組みましょう 。

※1 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
※2 興行場、百貨店、集会場、店舗、事務所等の用途に供される延べ床面積が原則3,000平方メートル以上の建築物であって、多数の者が使用・利用するもの
※3 「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法

改善にあたっての3ポイント

  1. ビルの所有者は、ビル内の換気状況や換気設備の設置状況を把握し、必要に応じて、ビル の利用者と情報を共有しましょう。
  2. テナント事業者等のビルの利用者は、ビルの所有者が示す換気を改善する取り組みに協力しましょう。
  3. ビルの所有者は、定期的に換気設備(給排気口、外気取入口、フィルター等)のメンテナンスを行いましょう。

換気を改善するための具体的な対策

ビル全体での取り組み

  • ビル所有者等は定期的に空気環境を測定し、その結果をビルの利用者と共有しましょう。二酸化炭素 濃度が 1000ppm以下であれば、その居室の空気環境は適切に維持管理されています 。
  • ビル所有者等はどのような換気設備が設置されているかを確認し、必要に応じて、換気量に応じた各居室の在室人数の目安をビルの利用者と共有しましょう。
  • ビル所有者等は、設置されている換気設備の状況等を踏まえ、必要に応じて、換気を改善する方法をビルの利用者に周知しましょう。ビルの利用者は、改善する取り組みに協力しましょう。

ビル所有者等の取り組み

  • 機械換気設備の整備等を定期的に行いましょう。給排気口、フィルター、全熱交換器のエレメントなどの清掃は、換気の改善に有効です。
  • 換気量が多い方が感染リスクの低減には有効ですが、換気設備の能力を超えて無理に換気量を増やすと、室内の温 熱環境の悪化や騒音、機器の故障につながります。機械換気設備の能力や室内の温熱環境の維持を考慮して、換気量を調整しましょう。

詳細はこちら ⇒ 厚生労働省作成 リーフレット

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000