給与月額は高校卒業後の「学歴」及び「職歴」を基にして決定しています。
「学歴が確認できるもの」及び「職歴が確認できるもの」の提出に御協力をお願いします。
なお、60歳以上の臨時的任用職員の給与月額については、再任用職員の給与との均衡を図るため、職種ごとに一律の給与号給を設定しています。このたび令和4年4月1日の正職員(再任用職員含む)の給与改定に伴い、令和3年度と比較すると、全ての職種で一律に2号給減じた号給が上限となっていますので御承知ください。
また、令和5年度以降は、これまで職務の級ごとに固定額となっている再任用職員の給与についても退職時の7割措置が適用されることとの均衡から、60歳以上の臨時的任用職員についても個別算定することとした上で、号給の上限を下記のとおり設定します(臨時的任用職員には7割措置は適用されません)。
<給料月額上限(60歳以上:令和4年12月給与改定後)>
・県立学校講師等(高等学校、特別支援学校)教育職給料表(1)
(令和4年度)1級49号給245,100円→(令和5年度)1級85号給289,500円
・市町村立学校講師等(小・中・義務教育学校) 教育職給料表(2)
(令和4年度)1級47号給242,000円→(令和5年度)1級80号給282,300円
・行政職、現業職(事務、司書、学校栄養職員、学校技能主事等)
(令和4年度)1級29号給191,700円→(令和5年度)1級43号給211,900円