【調達公告】県内事業者のSDGs推進に係る企業版ふるさと納税受入促進業務委託

県内事業者のSDGs推進に係る企業版ふるさと納税受入促進業務委託プロポーザル審査結果

県内事業者のSDGs推進に係る企業版ふるさと納税受入促進業務委託先業者選定にあたり、プロポーザル審査会を開催し、その結果は次のとおりでした。

【審査結果】

順位 提案者

得点(100点満点)

結果

1位

株式会社帝国データバンク 鳥取支店 57点 最優秀提案者

(参考)

  • 審査会:令和5年6月1日(木)午前10時から対面で実施
  • 委託上限額:1,100千円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
  • 契約期間:契約締結日から令和6年3月10日まで

質問への回答

番号 質問内容 回答
 1 プロポーザルの参加資格要件として実施要領4 (1)に「鳥取県内に本店、支店、営業所その他の事業所を有する者であること。」が必須要件とされているが、この意図は何か。 本県では、産業育成による県経済の発展及び雇用の確保等を目的とした鳥取県産業振興条例に基づき、県内に本店や支店等の事業拠点を有する事業者について受注機会の増大を図ることとしており、この度の調達においても、事業者の所在地要件を設けているものです。

  

調達公告

 公募型プロポーザル方式により業務の受注者を選定するので、次のとおり公告する。

 令和5年5月1日

                鳥取県知事 平井 伸治

  

1 業務概要

(1)業務名

 県内事業者のSDGs推進に係る企業版ふるさと納税受入促進業務委託

(2)委託期間

 契約締結日から令和6年3月10日まで

(3)業務内容

 「県内事業者のSDGs推進に係る企業版ふるさと納税受入促進業務委託プロポーザル実施要領」(以下「実施要領」という。)の別添「県内事業者のSDGs推進に係る企業版ふるさと納税受入促進業務委託仕様書」のとおり

(4)委託料・委託料上限額

 本業務に要する費用(以下「委託料」という。)の算定は、成果報酬か定額料金のいずれか、又はその複合型によるものとし、当初契約においては金1,100千円(消費税及び地方消費税の額を含む。以下「委託料上限額」という。)を上限とする。
 ただし、この金額は契約予定金額を示すものではない。
 なお、成果報酬型は受託料率を示すこと。この場合、寄附件数の著しい増加等により、委託料の総額が委託料上限額を超える場合、委託料上限額を増額する場合がある(ただし、鳥取県の予算が措置された場合に限る。)ので、委託料上限額を超えて寄附の獲得が見込まれる場合には、その時点で改めて契約変更について協議を行うものとする。

2 参加資格要件

 実施要領の4に示すとおり。

3 契約締結までのスケジュール(予定)

プロポーザル公募開始 令和5年5月1日(月)
参加申込書の提出期限 令和5年5月12日(金)午後5時15分
参加資格の有無、プレゼンテーション日程通知 令和5年5月19日(金)まで
質問書の提出期限 令和5年5月19日(金)午後5時15分
企画提案書等の提出期限
令和5年5月26日(金)午後5時15分
プレゼンテーション、審査結果の通知
令和5年6月上旬(日程は別途通知する。)
契約締結
令和5年6月中旬

4 本件に関する質問及びそれに対する回答の方法等

 プロポーザルに関する質問がある場合は、質問書を提出すること。ただし、参加申込書及び企画提案書の作成、提出に必要な事項及び業務実施に係る条件に限るものとし、評価及び審査に係る質問は一切受け付けない。
 なお、共同企業体の場合は、代表企業が取りまとめて質問書を提出すること。

(1)提出書類

 質問書(実施要領様式1)

(2)提出方法

 電子メールで8の場所へ提出すること。電子メール以外による質問には応じない。

 なお、電子メールで質問を提出する前に8の場所に連絡すること。

(3)提出期限

 令和5年5月19日(金)午後5時15分まで

(4)質問の回答

インターネットの鳥取県商工労働部商工政策課ホームページにおいて令和5年5月23日(火)までに回答する。

5 応募手続

(1)参加申込書の提出

 プロポーザルに参加しようとする者は、下記に従い参加申込書を提出すること。
 なお、共同企業体による参加の場合は、代表企業が構成員にかかる提出書類を取りまとめて提出すること。

ア 提出書類

(ア)参加申込書(実施要領様式2)

(イ)令和3年鳥取県告示第457号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格を有する者でない場合は、次の書類

a 納税証明書(参加申込書提出日前3月以内に発行されたものであり、かつ、参加申込書提出日前1年以内において納税義務が発生したものに限る。)

(a)法人税、消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3の3)

(b)鳥取県内に事業所を有する者にあっては、鳥取県税に未納がないことを証する納税証明書。

b 登記事項証明書(参加申込書提出日前3月以内に発行されたものに限る。)

c 鳥取県内及び鳥取県外のいずれにも事業所を有する者にあっては、法人県民税及び法人事業税に係る課税標準の分割に関する明細書(その1)の写し(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第28号)第10号様式)その他の鳥取県内の事業所の従業員数を確認できる書類

d 役員等名簿

(ウ)鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱(昭和40130日付発出第36号)第5条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿に県内事業所の登録がされていない者は、法人県民税及び法人事業税に係る課税標準の分割に関する明細書(その1)の写し(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第28号)第10号様式)。

イ 提出部数

 一部

ウ 提出方法

 持参(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。)又は郵送(特定記録、簡易書留、書留のいずれかによる。)により提出すること。なお、持参の場合は、事前に8の場所に連絡すること。

エ 提出期限

 令和5年5月12日(金)午後5時15分まで

    未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提出として取り扱う。

オ 参加資格の確認結果の通知

 提出された参加申込書等の書類を審査し、参加資格の有無について、令和5年5月19日(金)までに通知する。

(2)企画提案書等の提出

 本プロポーザルの参加者は、参加申込書提出の後、企画提案書等を作成し、下記に従い提出すること。

    なお、共同企業体による参加の場合は、各構成員の役割分担と業務の実施体制を明確にして企画提案にかかる書類を作成し提出すること。

 ア 提出書類

(ア)企画提案書提出届(実施要領様式3)

(イ)企画提案書(様式自由、原則A4版15枚程度以内とする。ただし、資料の作成上A3版を利用した方が確認しやすい場合は可とする。)

(ウ)業務フロー図(様式自由、ただしA4版とする。)

(エ)業務実施体制調書(実施要領様式4)

(オ)管理責任者調書(実施要領様式5)

(カ)担当者調書(実施要領様式6)

(キ)会社概要及び業務実績(実施要領様式7)

(ク)見積書(実施要領様式8)(1(4)に示す委託料上限額を超える金額が記載された見積書は無効とする。)

(ケ)企画提案書提出の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他の財務の状況を明らかにすることができる書類

イ 企画提案に係る書類の提出

(ア)提出期限  令和5年5月26日(金)午後5時15分

(イ)提出場所  8の場所

(ウ)提出部数  5部(押印が必要なものは一部のみ。残りは複写可とする。)

(エ)提出方法  持参(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。)又は郵送(特定記録、簡易書留、書留のいずれかによる。)により提出すること。なお、持参の場合は、事前に8の場所に連絡すること。

6 評価方法

(1)以下の審査会を設置する。

ア 名称

 県内事業者のSDGs推進に係る企業版ふるさと納税受入促進業務委託プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)

イ 構成人数

 3名(予定)

(2)評価方法・基準

審査会においては、あらかじめ提出された企画提案書等、(3)の方法によるプレゼンテーションによる企画提案書の説明及び提案者との質疑応答を受けて、「県内事業者のSDGs推進に係る企業版ふるさと納税受入促進業務委託プロポーザル審査要領」に基づき行う。

(3)プレゼンテーションの開催

プレゼンテーションの日程等詳細は令和5年5月19日(金)までに参加者へ通知する。

ア 日時 令和5年6月上旬予定(時間未定)

イ 実施方法

(ア)対面又はオンラインにより実施する。

(イ)プレゼンテーションは一提案につき20分以内(厳守)とし、プレゼンテーション終了後、審査員からの質問時間を15分間程度設けることとする。

7 選定方法

(1)選定方法

6の評価方法により最も高い得点を獲得した者を、最優秀提案者として選定する。なお、最優秀提案者以外の者についても、得点順に順位付けを行なう。同点の提案者が複数となった場合には、審査員の合議による順位を決定する。

(2)審査結果の通知・公表

  審査結果は、提案者全員に文書で通知し、その概要をインターネットの鳥取県商工労働部商工政策課ホームページで公表する。

  通知の内容のうち審査結果については、全ての提案者の順位及び得点とする。ただし、提案者名については、最高順位の提案者と当該通知の相手方のみ記載する。

 また、公表する内容のうち審査結果については、契約者名及び全ての提案者の順位及び得点とする。ただし、提案者名については、最高順位の提案者のみ記載する。

8 書類の提出先及び問合せ先

680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220(鳥取県庁本庁舎7階)

鳥取県商工労働部商工政策課 的場

電話 0857-26-7602 /ファクシミリ 0857-26-8117

電子メール shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp

9 その他

この公告に定めるもののほか、契約の締結等は実施要領に基づき行う。

実施要領、様式等

  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部商工政策課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話   0857-26-72130857-26-7212    
    ファクシミリ  0857-26-8117
   E-mail  shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp

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