産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉

 鳥取県産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉は、県内中小事業者等の新たな取り組みや経営力向上、生産性向上(働き方改革)に資する取組を支援する制度です。

※平成24~26年度までに認定を受けた「鳥取県版経営革新計画」の終了事業者、平成27~令和元年度に認定を受けた県版経営革新〈スタート型/生産性向上型〉の終了事業者、令和元年度~令和4年度に認定を受けた産業成長応援補助金〈小規模事業者挑戦ステージ/生産性向上挑戦ステージ〉の終了事業者、中小企業等経営強化法に定める経営革新計画の終了事業者についても過去に取組んだ事業計画と異なる計画・テーマ・内容で申請することは可能です。
  

新たな企業価値創造型

 中小企業者が策定する"新たな取組"に関する事業計画を認定します。

"新たな取組"とは

 当該企業にとって初めての取組であれば、既に他社で行われている取組であっても対象になります。ただし、単なるメニューの追加や既存商品の改良等は「新たな取組」に含めません。

対象者

次の全てを満たす方が対象です。

  1. 鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者で商工団体から継続的指導を受けている強化法第2条第1項第1号~第5号に定める中小企業者であること。
  2. 風俗営業法第2条第1項に規定する業種に該当する事業を行う者でないこと。

計画認定の要件

  • 県内中小事業者が策定する新たな取組に関する1~2年の短期計画であること。
  • 付加価値額、経常利益、売上高のいずれかが増加する計画であること 。

生産性向上・新技術導入推進型

 

 中小企業者等の経営力向上及び生産性向上(働き方改革)に資する事業計画を認定します。

対象者

次の1及び2を満たす方が対象です。

  1. 鳥取県内に主たる事業所を有する中小企業者で商工団体から継続的指導を受けている、中小企業強経営強化法第2条1項に定める中小企業者又は同法第2条第5項に定める特定事業者又は、組合・任意グループ等(組織化された団体として活動しているもの又は組織化を図ろうとして連携の途上にあり組織を運営するための具体的な活動を始めているものであって、かつ、強化法第2条第1項に定める中小企業者又は強化法第2条第5項に定める特定事業者の複数で構成され、構成員の利益となる事業を行うものをいう。)であること
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する業種に該当する事業を行う者でないこと

計画認定の要件

  • 県内中小事業者等が策定する経営力強化に資する取組に関する3~5年の計画であること。
    経営力向上計画の認定を受けることが条件となります。
    経営力向上計画とは…人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画であり、中小企業等経営強化法に定めるものです。 
  • 事業者の生産性向上(働き方改革)に資する計画であること。
    生産性向上…時間当たりの労働生産性(生産量(額)/(労働投入時間)が向上することをいいます。
    働き方改革…在宅勤務やテレワーク等働く場所にとらわれない働き方の導入、就労環境改善に向けた取組をいいます。
  

計画認定について

事業計画申請、計画策定にあたっては、まず、最寄りの商工団体へご相談ください。

手続きの流れ

 鳥取県産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉の認定を受けた者は、毎年8月末、2月末及び計画終了後に売上高・付加価値額・経常利益等の状況について、商工団体の求めに応じて報告する必要があります。
  

鳥取県産業成長応援事業の認定要領及び申請様式

  

鳥取県産業未来共創補助金

 鳥取県産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉の認定を受けた事業者は、鳥取県産業未来共創間接補助金〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉を活用することができます。補助金の交付を希望される方は、下記をご確認の上、商工団体に申請してください。

※補助金の採択においては、商工団体の審査があります。そのため、事業計画の認定を受ければ必ず補助制度を活用できるというわけではありません。


  

補助対象者

 鳥取県産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉の認定を受けた方で、当該事業計画の実施中の方です。

補助率等

  新たな企業価値創造型 生産性向上・新技術導入推進型
補助メニュー

FS調査費、新商品(役務)開発費、販路開拓費、設備・新技術導入費

経営基盤整備費、人材育成費、販路開拓費、設備・新技術導入費

補助率 2分の1 2分の1
※組合・任意グループの取組は3分の2
補助金の額 上限200万円 上限500万円
補助対象期間 24ヶ月以内
※鳥取県産業未来共創事業の認定期間を超えることは不可。

補助対象経費

 補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。(原則、交付決定前に発注・購入・契約・支払等を実施したものは補助対象となりません。)
※生産性向上・新技術導入推進型では働き方改革に係る建物改修のみが補助対象となります。
(既存施設の改修のみが対象であり、新築は対象外)
※事業規模下限は500千円とする。
※中古品の設備は対象外とする。
※貸付のために導入する設備は対象外とする。

事業認定申請期間

第1回 令和5年8月4日(金)~ 8月31日(木)

第2回 令和5年11月1日(水)~ 11月30日(木)

第3回 令和6年1月4日(木)~ 1月31日(水)

商工団体によっては締め切りが異なる場合がありますので事前にご確認ください。

補助金の申請に先立ち事業認定が必要です。

事業認定後に補助金の交付申請を行ってください。

補助金の交付については、審査を行い予算の範囲内で交付決定されます。

事業認定を受けた事業計画について必ずしも補助金が交付されるわけではありません。

申込・相談窓口

 商工団体において補助金交付の手続きを行います。 申請書類や手続き等については、以下の商工団体にお問い合わせください。
名称 郵便番号 所在地 電話番号 ファクシミリ
鳥取商工会議所 680-8566 鳥取市本町3丁目201 0857-32-8005 0857-22-6939
倉吉商工会議所 682-0887 倉吉市明治町1037-11 0858-22-2191 0858-22-2193
米子商工会議所 683-0823 米子市加茂町2丁目204 0859-22-5131 0859-22-1897
境港商工会議所 684-8686 境港市上道町3002 0859-44-1111 0859-42-6577
鳥取県商工会連合会 680-0942 鳥取市湖山町東4丁目100 0857-31-5555 0857-31-5500
商工会産業支援センター
東部(岩美・鳥取市東・鳥取市西・鳥取市南・八頭・若桜・智頭)
680-0942 鳥取市湖山町東4丁目100 0857-30-3009 0857-39-9888
商工会産業支援センター
中部(湯梨浜・三朝・北栄・琴浦)
689-2103 東伯郡北栄町田井38-8 0858-36-2868 0858-36-2748
商工会産業支援センター
西部(米子日吉津・大山・南部・伯耆・日南・日野・江府)
689-0085 西伯郡日吉津村日吉津885-9 0859-37-0085 0859-27-3781
鳥取県中小企業団体中央会
本部
680-0912 鳥取市商栄町202番地2 鳥取卸センター会館2階 多目的ホール
0857-26-6671 0857-27-1922
鳥取県中小企業団体中央会
米子支所
683-0823 米子市加茂町2丁目204
(米子商工会議所会館5階)
0859-34-2105 0859-34-6441
鳥取県中小企業団体中央会
倉吉出張所
682-0887 倉吉市明治町1037-11
(倉吉商工会議所内)
0858-22-1706 0858-22-1706
鳥取県商工労働部
企業支援課
680-8570 鳥取市東町一丁目220   0857-26-7243 0857-26-8117
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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