特別高圧電力を契約・利用されている中小事業者や大型商業施設等に入居するテナント事業者の方の令和5年10月から令和6年3月分の電気料金を補助します。
チラシ (pdf:1080KB)
※低圧・高圧電力は補助対象外です。
請求書等により、特別高圧電力であることを御確認ください。
(1)特別高圧受電中小事業者
鳥取県内に所在する事業所において、小売電気事業者と契約を締結し特別高圧で受電する中小企業基本法(昭和38年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合
(2)特別高圧受電商業施設等入居者
施設の運営を行う者が代表して小売電気事業者と契約を締結し、特別高圧で受電する鳥取県内に所在する大型商業施設等に入居して、使用料の負担を行う中小企業基本法(昭和38年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中小企業者が運営する店舗
対象外:大企業、官公庁、医療法人(大病院等)等の非営利団体、農林水産業の生産者等
補助内容
各事業者の特別高圧電力の使用量に応じて、次の額を支給します。
特別高圧電力使用量(kWh)×1.8円(令和5年10月から令和6年3月分)
補助上限額
(1)1,000万円
(2)商業施設ごとに1,000万円
※交付決定された額(使用量)を上回る部分は支給できません。
※交付決定を変更する場合は、変更申請が必要です。
補助金の申請及び支払いまで
※詳しくは「令和5年度鳥取県特別高圧電力料金高騰対策補助金(第2回)のご案内」をご覧ください。
〇各事業者は事前に使用見込を計算し県に申請します。
↓
〇県は、申請に基づき補助金の交付決定を行います。
↓
〇各事業者は、特別高圧電力の支払いが完了したら実績報告書を作成し、
領収書などを添付して県に送付します。
↓
〇県は、実績報告書の内容を確認して補助金を支給します。