令和7年の医薬品医療機器等法改正により、「濫用等のおそれのある医薬品」は「指定濫用防止医薬品」に改称され、18歳未満への大容量製品の販売禁止など、販売時の規制が強化されています。(令和8年5月1日施行)
薬剤師及び登録販売者の皆様におかれては、関係法令をよく御確認の上、改正法に従った適切な販売対応を行っていただくようお願いいたします。

薬剤師・登録販売者向け医薬品の適正販売(市販薬の濫用防止対策)に係る啓発チラシ (pdf:933KB)
(参考)厚生労働省のホームページ(薬剤師・登録販売者の方へ)