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薬局機能情報とは
「薬局機能情報」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2で、「医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」とされています。
薬局開設者は、薬局機能情報を薬局所在地の都道府県知事に報告するとともに、それを記載した書面等を薬局において閲覧に供しなければなりません。
【関連通知】
○「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」の改正について(R3.1.29 薬生総発0129第5号)(PDF:233KB)
○薬局機能情報の改正について(R3.1.29薬生発0129第8号通知)(PDF:162KB)
薬局機能情報の取扱
- 薬局開設者から報告された薬局機能情報を原則としてそのまま公表します。
- 利用される方に、この情報などに基づき、かかりつけ薬局の選択等の際に参考としていただくものです。
薬局機能情報の報告方法
薬局機能情報の報告方法の詳細を「鳥取県薬局機能情報提供制度実施要領(PDF:265KB)」に定めておりますので、鳥取県内の薬局開設者の方は、これに基づき薬局機能情報の報告を行ってください。
※実施要領は令和4年12月8日付けで改正しています。
(とっとり電子申請サービスから定期報告が可能となりました)

定期報告
毎年1月31日までに、前年の12月31日現在の状況について、(1)「とっとり電子申請サービス」から報告するか、(2)様式第1号(Word:41KB、PDF:87KB)により、薬局を管轄する鳥取市保健所又は鳥取県中部・西部総合事務所福祉保健局(以下、「各保健所・事務所」という)へ報告してください。
随時報告
薬局機能情報のうち、以下に掲げる事項に変更が生じたときは、30日以内に、様式第1号(Word:41KB、PDF:87KB)により、薬局を管轄する各保健所・事務所へ報告してください。
【変更時において随時報告が必要な事項】
1
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薬局の名称
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2
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薬局開設者
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3
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薬局の管理者
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4
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薬局の所在地
(※移転等により所在地が変更された場合は、新たに開設許可を取得することが必要です。)
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5
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電話番号及びファクシミリ番号
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6
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営業日
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7
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開店時間 |
8
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開店時間外で相談できる時間 |
9 |
地域連携薬局の認定の有無
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10 |
専門医療機関連携薬局の認定の有無(有の場合は傷病の区分を含む)
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11
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健康サポート薬局である旨の表示の有無 |
12
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薬剤師不在時間の有無 |
新規開設許可時の報告
新しく薬局を開設した場合は、開設許可後30日以内に様式第2号(薬局機能情報提供制度調査票)により、薬局を管轄する各保健所・事務所へ報告してください。
様式第2号(薬局機能情報提供制度調査票)は、こちらからダウンロードできます。
薬局機能情報情報提供制度調査票(Excel:79KB)/(調査記入例(PDF:294KB))