鳥取県開発事業の事前調整に係る事務要領について
鳥取県では、開発事業を行う事業者に、開発に必要な法令や許認可手続き等をお知らせするため「鳥取県開発事業の事前調整に係る事務処理要領」を定めました。
この要領では、一定規模以上の開発を行おうとする事業者の申し出を受け、当課が関係法令の許認可を所管する県関係課や市町村と事前に調整を行い、事業者に手続きが必要となる関係法令をお知らせするワンストップ窓口となるものです。
対象となる開発事業※の規模
開発区域が1ヘクタール以上であり、かつ、盛土又は切土(当該盛土又は切土をした土地の部分に1メートルを超えることとなるものに限る。)の施工を伴うもので、事業者が事前の調整を希望するもの。
※開発事業:土地の区画形質の変更を行う事業をいいます。
開発事業に関する事前調整の流れ
1,開発事業者は、まちづくり課へ申出書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2
号)を提出
2,まちづくり課は、関係法令の許認可を所管する県関係課や市町村と
事前に調整開発事業に係る許認可手続き等について照会
3,まちづくり課は、開発事業に必要となる法令手続き等をとりまとめ、
開発事業者へ回答(申出書受理日から6週間以内)
様式等のダウンロード
■鳥取県開発事業の事前調整に係る事務処理要領 (pdf:141KB)
■様式第1号:開発事業に係る事前調整申出書
■様式第2号:事業計画概要書 (doc:32KB)
※なお、鳥取県開発事業指導要綱については廃止となりました。