地域の社会的課題の解決や新たな需要の創出を図るため、ドローンを活用した新たなサービスの構築及びその社会実装に向けた取組を支援する補助金を新設しました。
県内の事業者からの事業提案書を募集しています。
○チラシ (pdf:462KB)
〇補助金募集案内 (pdf:496KB)
○補助金要綱 (pdf:512KB)
補助金のフロー

補助対象者
〇県内中小企業者(注1)単独又はグループ(注2)
(注1)県内中小企業者…鳥取県内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者)で、鳥取県税の未納がないこと。
(注2)グループ…次の(1)から(5)の条件をすべて満たす県内中小企業者を含む複数の事業者の法人格のない集団。なお、県外企業や大企業の構成員としての参画は可能。
(1)グループの代表(代表事業者)は、県内中小企業者であること。
(2)代表事業者は、事業の中核を担い、本補助金に係る事務手続きを行うこと。
(3)構成員の全員が、グループに参画することに合意していること。
(4)グループの構成員は、それぞれに役割を有すること。
(5)グループの構成員の全員が、鳥取県税への未納がないこと。
※代表事業者は、とりまとめを行うだけではなく、補助事業の企画立案や実施において、主体的な役割を担うことが必要です。
補助対象事業
ドローンを活用した新たなサービスの構築及びその社会実装に向けた取組が対象となります。
ア 新たなサービスの構築・社会実装とは
・鳥取県ではビジネスベースで実用化されていないサービスを、新たに構築することを目的に実施する事業を対象とし、県外で実用化されている仕組みをそのまま実施するのではなく、鳥取県の地域特性や社会ニーズ等を捉えた工夫・仕掛けを行う事業をイメージしています。
・システムの開発や関連機器の試作や研究開発のみの事業は、本補助金の対象とはなりません。
・補助事業終了後は、鳥取県内において、ビジネスベースによる事業の展開を目標としていること等が必要です。
イ 対象となるドローンのサービスとは
・無人航空機(航空法第2条第22項)を活用した新たなサービスの構築等の事業が優先採択となりますが、水中ドローンや地上ドローン等を活用した取組も補助事業の対象となります。
補助率・補助額等
補助率
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3分の2
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補助金上限額
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300万円 |
補助対象期間
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令和8年3月31日(火)まで ※期限までに支払まで完了
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補助対象経費
補助対象経費は、FS調査費、実証・試験費、社会実装調整費等となります。
実証事業の実施のために取得する機械器具費は、補助対象とはなりますが、ドローンの機体をはじめ、事業者の固定資産に計上されるものの取得経費は補助対象外となります。
また、補助対象経費は、事業者の本業の通常経費と別に、本事業の経費であることを明確に区分経理されているもので、かつ、証拠書類によって金額や数量等が確認できるもののみが対象となります。
なお、補助対象経費は、事業計画と整合が取れており、申請書に記入した目的の達成に真に必要なものに限ります。(計画外の取組にも活用できる汎用的なものは補助対象となりません。)
※詳細は募集要項をご参考ください。
募集概要
補助事業の実施を希望される事業者は、期限までに必要書類を添えて事業提案書等を提出してください。
募集期間
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令和7年5月13 日(火 )から令和7年6月27日(金)まで(必着)
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必要書類
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ア 様式第1号:補助事業提案書
イ 様式第2号:補助事業計画書
ウ 様式第3号:補助事業収支予算書
エ その他添付書類
・事業内容の詳細な内容がわかるもの(任意提出)。
・補助対象経費の積算根拠となる見積書やカタログの写し(1件あたり20万円以上の経費は、原則として複数者から取得すること。なお、複数の見積書の取得が困難な場合は、その理由を別途提出(任意様式)すること。)
・県外事業者への発注を予定している場合は、「県外発注理由書(様式第3号別紙様式)」を提出すること。
・補助対象者が鳥取県の課税対象者である場合は、構成員を含めた全員について、鳥取県が課税するすべての県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)に未納がないことが確認できる書類(納税証明書等)
・直近2期分の決算書の写し(個人事業主の場合は直近2年分の確定申告書の写し)。なお、グループの場合は代表事業者のもの。
・グループの場合は、各構成員がグループに参画することに合意したことが分かる資料の写しを提出すること。等
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提出先
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鳥取県商工労働部商工政策課
(提出方法:郵送、電子申請のいずれか)
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必要部数
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1部
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電子申請先
とっとり電子申請サービス(令和7年度鳥取県ドローン社会実装モデル創出支援補助金)
問合せ先
本補助金に関する問合せは、以下の連絡先までお願いします。
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
商工労働部商工政策課 産業振興調整担当
電話:0857-26-7538
FAX:0857-26-8117
メール shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp