補助対象者の主な要件
次のいずれにも該当する者であること
ア 直近の決算期における米国高関税影響業種に属する事業の売上高(米国への輸出取引に伴う売上高以外のものを含む。)の事業者全体の売上高に占める割合が2分の1を超える事業者であること。
米国高関税影響業種に属する事業の売上高とは、鉄鋼・アルミ及び派生品、自動車及び自動車部品にかかる売上高をいい、米国への輸出を伴わない製品等も含みます。
イ 米国高関税影響業種の製品等を直接的又は間接的に米国へ輸出(当該製品等が取引先等の部品・製品等に組み込まれて輸出されている場合を含む。)している事業者であること。
米国高関税影響業種の製品等が、サプライヤーや商社を通じて間接的に米国に輸出されていると類推される場合(当該製品等が取引先等の部品・製品等に組み込まれて輸出されている場合を含む。)も含めて、米国への輸出の有無を確認します
米国高関税影響業種について
本補助金の対象となる米国高関税影響業種とは、令和7年1月22日以降の米国の相互関税措置、追加関税措置その他の措置により大きな影響を受ける可能性がある以下の業種を言います。
なお、今後の米国との関税交渉に応じて業種の追加等の可能性があります。追加等された場合、鳥取県商工労働部企業支援課ホームページで適宜お知らせします。
【令和7年6月23日時点の米国高関税影響業種】
(1)鉄鋼・アルミ及び派生品を生産する業種
例 鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業 等
(2)自動車及び自動車部品を生産する業種
例 金属製品製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業 等
補助対象事業
本補助金の対象となる事業は、米国の高関税政策により生じる受注減、取引先からのコスト削減要求等の影響に対応する又は備えるために取り組む生産性向上、研究開発、販路開拓等の取組です。
補助事業期間
交付決定日から最長令和8年2月28日まで
補助金額
(1)補助率 2分の1
(2)補助金上限額 5,000千円
補助対象経費
建物費(建物附属設備及び構築物含む。)、機械装置費、システム導入費、技術導入費、専門家経費、外注費(注)、直接人件費(注)、知的財産権等取得関連経費、原材料費(注)、広告宣伝・販売促進費、人材育成費、人材確保費その他本事業の実施に必要と認められる経費
(注)新製品等の開発に必要なものに限る。